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現在失業中で失業給付金をもらいながら任意継続保険に加入しながら国民年金を収めております。

2/22日にて失業給付金受給が終了し、3/2日が最終認定日になります。
失業給付金終了後に配偶者の扶養になる予定ですが(任意継続保険は損失扱いにて)
どのような手続きの順序をふめばよいかが分かりません。
一番無駄のない変更方法を教えていただければありがたいです。

宜しくお願い致します。


このあたりの流れを教えてください。

A 回答 (2件)

・3/10までに納める任意継続の保険料を払わない・・脱退扱いになる(3/11)


・後日、健康保険の喪失証明書が送られてくる
・旦那さんが、上記の書類を添付して、健康保険の扶養の申請書を会社に提出する
 (「被扶養者(異動)届」健康保険の扶養、国民年金の第三号被保険者、の届け)
・後は、健康保険から貴方の保険証が届くのを待つだけ
※診療に関して
  3/10までは任意継続の保険証が使える
  3/11~新しい保険証が届くまでは、
   新しい保険証を発行中で有る旨を伝えて保険診療の10割分を支払う
   新しい保険証が届いてから、領収書と一緒に持参すれば、保険診療分の7割分が戻ってきます
   (上記の対応が出来ないときは、研子保険に請求して戻して貰うことになります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局は2月分は任意継続保険は支払って3月から扶養に入るしかないのでしょうね。

お礼日時:2015/02/08 13:08

健康保険は月単位が原則だと思います。


3月まで雇用保険の受給があるということは、4月から切り替えと
いうことだと思います。
任意継続保険については4月分以降を払わなければ、打ち切り
となると思います。
たいていの場合、先払いとなっていると思うので3月分を払った
ところで止めてしまえばいいはずです。
扶養の申請は4月に入ってからでもよいと思いますが、
健康保険証がない状態が不安であれば早めの手続きを
してもよいと思います。
国民年金についても連動するはずですが、手続きのタイミングで
引き落としされてしまったり、請求がきたりする可能性があります。
引き落とされた場合は還付請求などを役所でする必要があります。

それぞれの会社や健保組合の事情があるでしょうから、
手続きの速い遅いはなんとも言えません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/08 13:06

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