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出産の為に離職し、失業給付金の延長申請をしました。

離職日2013年3月31日…翌日より受給期間延長
出産日2013年5月1日
最大延長後の受給期間満了日2017年3月31日
給付日数90日

この場合、途中終了無く給付される為に受給の手続きは最終的にいつまでに行えばいいのでしょうか?

子供が満3歳になる日の前日+7日前ですか?…2016年4月23日?


それと、会社から送付された離職票には「自己都合」と記されてD4にチェックがついていました。「妊娠・出産・育児のため」という項目にもチェックはつけられず…この場合、給付制限の3ヶ月があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    子供の年齢は関係ないのですか?

    ハロワでもらった資料に、「育児で受給期間を延長した場合、子供が満3歳になる日の前日(誕生日の前々日)までしか延長できません」と書いてあるのですが、これはどういう意味なのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/09 12:50

A 回答 (2件)

すみません、関係ないとまで書くとややこしかったですね。


早めに求職活動されることもあるかな、と思いまして。

延長が子供が満3歳になる日の前日まで、というのは求職活動できない期間として申請できるのがそこまでの期間という意味です。
つまり、2歳になったばかりのお子さんの育児が理由で延長するなら1年しか延長できないということですね。
受給期間延長の申請は、求職活動期間に30日以上働けない期間があった場合に、その期間分だけ本来の受給期間にプラスできるという制度です。(お分かりかとは思いますが一応)
育児以外の理由で延長の場合は、基本的に最長3年まで延長し本来の1年と合わせて4年まで受給期間満了を延長することができます。
質問者さんは出産から丸々3年延長できますので受給期間満了は質問に書かれているように2017年3月31日となります。それまでに受給し終えるように調整されるといいでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、理解できました!
ありがとうございます!!

お礼日時:2015/02/10 09:26

2017年3月31日までに受給してしまえばいいので、逆算すればいいのでは?



受給期間延長の申請の際に、出産・育児のための延長であることは申し出ているはずですので、給付制限期間はないはずですよ。
給付開始の時期とお子さんの年齢とは関係ありませんので、期間内で仕事ができる状態になれば求職の申込みをすればいいです。
この回答への補足あり
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