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パートタイマーは103万円未満なら扶養控除範囲内とありますが、内職の場合を教えてください。

38万+必要経費の、必要経費が数万円の場合65万円までを必要経費にできると読みました。
でしたら、内職でも103万円までならパートタイマーと同じで扶養控除範囲ないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • は!!配偶者控除でした。
    申し訳ありません!!

    全てクラウドワークスからの支払いなんですが、家内労働者の特例に合うか合わないかは問い合わせた方が良さそうですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/18 13:03

A 回答 (4件)

>家内労働者の特例



合いません
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>38万+必要経費の、必要経費が数万円の場合65万円までを必要経費にできると読みました。



それは青色申告納税者で複式帳簿をつけている人です。

内職を青色申告してる人は居ないでしょう

内職もパートも同じですよ
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>内職でも103万円までならパートタイマーと同じで扶養控除範囲ないでしょうか?


お見込みのとおりです。
内職なら「家庭内労働者等の必要経費の特例」で、65万円の控除が受けられます。
なので、103万円以下なら、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれます。
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>パートタイマーは103万円未満なら扶養控除範囲内…



誰に“扶養”されていますか。
もし夫婦間の話なら、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、扶養控除は適用されませんよ。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>38万+必要経費の…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

配偶者控除や扶養控除などは、収入ではなく「所得」で判断するのです。
給与収入 103万を所得に換算すると 38万なのです。

>必要経費が数万円の場合65万円までを必要経費にできると…

何でもかんでも無条件で 65万円を引けるわけではありません。

「家内労働者の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
に合致する内職なら、65万円を引いた「所得」が 38万以下であれば、親は扶養控除を夫なら配偶者控除を取ることができます。

「家内労働者の特例」には合わない仕事なら、原則は実経費を引くだけですが、事前に青色申告承認願い
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しておき、複式簿記による記帳その他の要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
を満たすなら、実経費のほかに「青色申告特別控除」65万円を引いて数字が 38万以下かどうかを見ることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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