確定申告による医療費控除で、還付金を算出する際の計算について質問です。
よくある説明では、
「医療費から10万円引いたものに所得税率をかける」
とあります。
例えば年間の医療費50万だった場合で、
・課税所得330万だった場合は、
(50-10)×10%=4万円
それに対して、
・課税所得331万だった場合は、
(50-10)×20%=8万円
となります。
課税所得がたった1万円増えただけで、税率区分が変わることにより
還付金が4万円も増えてしまいます。
これは、本当に正しいのでしょうか?
所得税を計算する際は、税率だけでなく控除額があることによって
税率の区分の境目の前後で、税額が極端に変化する事を補正していますが、
医療費控除による還付金を求める式では、税率のみしか使われないため
課税所得によって税率区分が変わる前後では、算出値に大きな違いが出てしまい、これでは公平ではないように思います。
この式は、簡易的な式であって実際には違う方法で公平な算出方法があるのかどうか?
何か、根本的なところで私の理解が間違っているのか?
詳しい方、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費控除による還付金を求める式では、税率のみしか使われないため…
“還付金を求める式”なんて税法にはありません。
税法では、
[前払ずみ所得税] - [申告所得税] = [還付される所得税]
です。
>・課税所得330万だった場合は、…
お分かりになっているようですので簡略化するため復興特別税は無視して、
・前払ずみ所得税
330万 × 10% - 97,500 = 232,500円
・40万円の医療費控除を申告した場合
(330 - 40) 万 × 10% - 97,500 = 192,500円
還付される所得税
232,500 - 192,500 = 40,000円
>・課税所得331万だった場合は、…
・前払ずみ所得税
331万 × 20% - 427,500 = 234,500円
・40万円の医療費控除を申告した場合
(331 - 40) 万 × 10% - 97,500 = 193,500円
還付される所得税
234,500 - 193,500 = 40,000円
>課税所得がたった1万円増えただけで、税率区分が変わることにより還付金が4万円も増えてしまいます…
そんな計算にはなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速ありがとうございます。
なるほど!やはり、あれは簡易的に目安を知るための式だったということですかね。
還付される所得税はあくまで、
[前払ずみ所得税] - [申告所得税]
で算出するんですね。
この[申告所得税]が少なくなった分が戻ってくるという理解でよかったのですね。
大変わかりやすい説明で、自分が知りたかったポイントを的確に理解することができました。
スッキリしました! ありがとうございました。
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