アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年高校を卒業して(18歳)4月から他県の専門学校へ3年間行く息子がいるのですが確定申告の際の扶養控除はいくつまでできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます。他県の寮に住んで学校へ通う費用を親が負担する場合「生計を一」にしているということでよいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/27 18:52

A 回答 (2件)

何歳でも扶養控除の対象です。


なお、19歳以上23歳未満は「特定扶養親族」に該当し、所得税の控除額が「38万円」から「63万円」に増えます。
ただし、バイトで年間103万円を超える収入を稼いでしまうと扶養にはできません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

貴重な情報ありがとうございました。19歳からバイトで年間103万円以内なら特定扶養親族でいいわけですね、何歳でも年間103万円以内なら扶養控除の対象になるわけですね、卒業してもそれだと困りものですが…

お礼日時:2015/02/27 19:14

>確定申告の際の扶養控除はいくつまでで…



下はその年の大晦日現在で満16歳以上という制限がありますが、上の制限はありません。
90歳、100歳のお年寄りを控除対象扶養者として確定申告することは、ごくふつうに行われています。

ただし、年齢以外の要件をすべて満たす必要があります。

1. 被扶養者の「合計所得金額」(収入ではない) が 38万以下であること。
2. 納税者と「生計を一」にしていること。
3. 他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者よび事業専従者になっていないこと。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!