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法定地上権の成立している建物を勝手に取り壊されていました。
建物自体は、40年位まえに建てたもので、豚舎です。老朽化もかなり進んでおりましたが、勝手に壊すのはどうかと思います。損害賠償をおこすとしたらどのような方法で、また、金額等は、どのように決めればよいでしょうか?土地は、競売で落札され、未登記の建物は、私所有です。競売の3点セットには、法定地上権が成立する。買受人が負担する事となる権利なしと書かれております。
詳しい方何卒、御教授下さいませ。

A 回答 (3件)

>損害賠償をおこすとしたらどのような方法で、


 競売で処分されたのだから、賠償してもらったとしても負債から清算されるだけでしょう。

>また、金額等は、どのように決めればよいでしょうか?
 未登記でも固定資産税の対象になっている場合があるから、その場合はその評価額。
 評価されていなければ、タダの残置物と判断されるかと思います。
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物件明細書の、2、欄に、例えば「未登記豚舎につき法定地上権が成立する。

」と記載されているならば、明らかに法定地上権はその豚舎の建物のために成立しているので、豚舎自体の価格はなくても法定地上権の侵害となります。
勿論のこと、所有者の変更に影響ないです。
訴訟すれば、間違いなく勝訴です。
その訴訟は、不法行為に基づく損害賠償請求です。
その場合の価格は、この豚舎自体の価格にプラス法定地上権価格の合算した価格です。
法定地上権の価格は、所有権価格の60から80%です。
法定地上権の範囲は評価書に必ず明記しています。その範囲(面積)とします。
当然と公道までの通路も法定地上権の範囲になります。
この案件は、刑法235条の2不動産侵奪罪で10年以下の懲役ですから告訴もして下さい。
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40年前の建物に価値はありません



だから争っても、何も出ません。

価値が無いですから、損害はありません。

競売されたんですよね?そしたら土地と建物の権利者が違うのなら法定地上権は無効になります

あなたは、建物だけの所有者なんですね

土地の所有者が邪魔だから、どこかに運んでください、と言われたら応じなければならなかったのですよ

建物の移動は取り壊しよりも数倍のお金が掛かる

権利も何も無いですから、建物の移動を言われなくて、ラッキー(^_^)v
だったと思いましょう
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