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裁判所からの訴状を不在配達で受取らないでいるとどうなるのでしょうか?
二度目の特別送達の不在配達票も保管期限が過ぎてしまったりした場合・・

質問者からの補足コメント

  • 訴状なら裁判成立しないですよね

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/08 17:45
  • 裁判所が訴状の書留郵便(三度目の)を発送した日時が受取り日時となるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/08 17:51
  • その場合、初回の呼出し期日の変更はないのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/09 13:13
  • よく分かりましたが・・
    「呼出期日」はその都度に変更されるのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/10 09:24

A 回答 (5件)

>裁判所が訴状の書留郵便(三度目の)を発送した日時が受取り日時となるのでしょうか?



「三度目」と言う規定ではないですが、居ても受け取らない場合に書留で送達します。
その場合、裁判所が送達した日に受領したとされています。(民事訴訟法107条3項)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/03/09 13:08

昔、「ロッキード事件」と言う世界中を騒がせた事件がありました。


その事件の最中、鬼頭史郎と言う東京地裁の裁判官が不正をしたと言うことで国会で問題となり
弾劾裁判所を設け、訴追することになりましたが、当時の民事訴訟法では、居ても受け取らないと先に進めることができなかったのです。
これを契機に現在の民事訴訟法が改正されたのです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2015/03/10 09:20

>裁判成立しないですよね


 いえ、成立はします。
  その場合は、貴方がその訴訟内容を全面的に認めたという事になりますので
  完全敗訴という形で裁判が成立します。

 例えば、少額訴訟詐欺ってのがあるんです
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Tachibana/9 …

 知らない人から全く心当たりのない訴訟をおこされる
  (この時点で嘘であり、完全に詐欺)
 しかし、これは裁判所からの訴状を不在配達で受取らない
   →そのせいで裁判に負ける
   →裁判所強制執行を受ける
   →心当たりのない強制執行に裁判所に文句を言う
   →しかし、裁判の結果がでてしまってるので、どうしようもない
    強制的にお金を(詐欺なのに)合法的に取られる。

なので無論 貴方が受け取らないのは自由ですけど、
 裁判として相手の告訴を全面的に認める・・という事になります
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民事訴訟法107条に基づいて書留郵便で送達します。


その場合は、裁判所が発送した時点で送達されたとなっています。
だから、受理しなくても受け取ったことになっています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2015/03/08 17:46

裁判所の判断次第かな?


 自分の経験で申し訳ないんだけど
何度も仕事で裁判はけっこうしてんだけど裁判所の判断で違う。

 例えば、名古屋地裁なんかはそこに住民票があるなら、不在でも、受け取り拒否となり
そのまま裁判が進みます。当然貴方は抗告できないので全面敗訴です。

 逆に自分の住んでる市の地裁は、拒否為た場合、受取人不在と言うことで裁判が成立しない。

※なので自分は、いつも可能な限り名古屋地裁に訴状を出します。
 正直、その裁判所の判断次第
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2015/03/08 17:41

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