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私の友人が万引きで在宅起訴されました。正式裁判となるようですが、在宅起訴でも起訴されたら留置場ないし拘置所に拘束されるのですか?

A 回答 (5件)

判決執行猶予なしの懲役、禁固の判決が出ても確定するまでの猶予期間(控訴期間)があるので、特殊な事情が無い限り、すぐに刑事施設に収容されることはない。



が、正当な理由なく公判(裁判)に出てこないなどで、裁判官が収監状を発付したら、”お迎え”が来て、判決前でもに拘置所に収容されるコトもあり得る。
なお、正当な理由は、被告人本人が重病で治療が必要とか、親が危篤など、誰が見ても「コレは仕方ない」と思われるくらいの内容であることが求められる。
独りよがりの理由だとか、連絡なしの不出廷だと、強制収容などのペナルティが科せられた上、判決にも良い影響が考えられないコトは言うまでもない。
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起訴された(在宅起訴)と言う事は、後は裁判所の判断(判決)待ちです。


その間に、逃亡等の恐れがなければ、何ら問題は無い。
判決で、懲役(あるいは禁固)刑だけだった場合(執行猶予がないとき)は、収監されます。
執行猶予が付いたときと、軽微な罰として罰金刑の場合は、罰金を支払って解放です。
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在宅起訴なら裁判中は在宅のままです、一審で実刑判決が出たら すぐに収監されます。

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在宅のまま裁判を受け、実刑になれば刑務所へ行く。


万引きで起訴されるくらいだから、かなり余罪があったか悪質だったんだろうね。
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正式裁判でも在宅起訴ならそのまま自宅にいられて、裁判所に通う感じになる。

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