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警備業務について。

警備員をしている者です。
夫にはめられ、偽計業務妨害ということで在宅起訴されました。

国選弁護人に聞いたところ、執行猶予付き判決がくだされるのが確定しているとのことです。

また、4/25に裁判の予定です。

この場合、警備員を辞めないといけなくなるのでしょうか?

私自身は、今の会社が気に入っている為、辞めたくないです。

A 回答 (3件)

●【国選弁護人に聞いたところ、執行猶予付き判決がくだされるのが確定しているとのことです。

また、4/25に裁判の予定です。】

⇒裁判、第1審地裁での裁判が始まる前に、判決内容が確定することなんぞ、ありえません。
おそらく、その弁護士、国選弁護人が思うに、【執行猶予が付くだろうと思う】という程度のことなのでしょう。

【この場合、警備員を辞めないといけなくなるのでしょうか?】
⇒一般論として申し上げれば、執行猶予がついたとしても【有罪は有罪】。
おそらく、通常は、少なくとも執行猶予期間中は、いまの職場にはいられなくなるものと思います。

※なお、【夫にはめられ、偽計業務妨害事案として起訴された】との記載もありますが、事案の詳細がわからないので、上記記載内容に対しては、この程度の回答しかできません。
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大丈夫ですよ、入社していれば、問題は起きないと思います。


もし、首などにすれば、会社は、給与を保証しなくてはいけません。
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あー、執行猶予はだめですね、その猶予中は警備員として働けないはずです


執行猶予があければまた警備員をできます
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