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民事訴訟で、最初の呼出し以降ずっと準備室での準備書面の取交わしが続き、そのまま審理終結となりました。
これは、憲法に反して口頭弁論が公開されなかったことになりませんか?

質問者からの補足コメント

  • 知りたいのは,弁論準備室だけで口頭弁論が開かれず結審になることが有っていいかどうかです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/21 23:17
  • 憲法違反っぽいんですけどね・・問題提起の余地があるのでは?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/23 00:58
  • あくまでも「準備」なのでは?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/24 00:38
  • 「そのまま、口頭弁論手続に移行した」という記憶(認識)はありません。
    弁護士なしの個人訴訟なので、軽く扱われたと思うのです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/24 00:48

A 回答 (4件)

弁論準備手続だけで結審になることはないです。



結審するのであれば,最後は,法廷で口頭弁論を開き,弁論準備手続の結果を陳述して,結審します。

民事訴訟法
第173条 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

(1)ラウンドテーブルの「法廷、兼、弁論準備手続室」で実施しており、弁論準備手続から、そのまま、口頭弁論手続に移行した。
(2)初回に結審しており、以後は、和解期日だった。

というような可能性もあります。

いずれにしても、期日調書の記載がどうなっているか、確認してみては。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/03/24 00:41

>憲法違反っぽいんですけどね・・問題提起の余地があるのでは?



ないです。
民事訴訟法164条以下をごらん下さい。
実務でも、最近では、ほとんどそのようにしています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。しかし・・

お礼日時:2015/03/24 00:37

準備室で審理する前の第一回目では訴状陳述と答弁書の陳述をしなくてはならないので、法廷での口頭弁論だったと思います。


次回から準備室でするのが普通ですが、その準備室で裁判官から終結宣言があっても、判決は、必ず法廷で言い渡されます。
従って、憲法違反でもないです。
以上で「弁論準備室だけで口頭弁論が開かれず結審になることが有っていいかどうかです。」の問いでは、「かまわないです。」となります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。でも・・

お礼日時:2015/03/23 00:56

日本国憲法第82条により、判決で終局する争訟は口頭弁論を経なければならない(必要的口頭弁論)。

ただし、決定で終結する事件は口頭弁論を開催するかどうかは裁判所の裁量(任意的口頭弁論)に任せられ、必ずしも口頭弁論は開かれません。
 裁判内容によると思います
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2015/03/21 23:13

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