アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

他のカテゴリーで水道メーターの故障について質問しましたが、こちらの状況が変わりまして故障に関しては解決したのですが、別の問題が出てきまして、計量法が絡む話になってきましたので、こちらで質問させていただきます。
アパート(社宅)の水道料金なんですが、2ヶ月に1度水道局が親メーターを検針し、その料金は会社社長宛に請求されます。実際は、その請求書がアパートの班長(住んでいる社員)に届きます。班長さんは、各部屋についている子メーターの使用量を調べ、その使用量と水道局からの請求金額より各部屋の水道料金を算出・請求し、水道局に支払っています。水道局が管理しているのは親メーターだけであり、子メーターは会社管理です。しかし、子メータチェックは会社ではなく社員の班長がしています。

このような場合、子メーターの検定義務は発生するのでしょうか?実は、水道局からは発生しないと言われました。しかし、実際子メーターにの数値で請求額が決まるため、水道局には検定義務はありませんが大家(ここでは会社)に検定義務が発生するのではないかと思うんです。まさか、持ち回りでやっている班長にそんな義務は発生しないと思うのですが(交換がタダならわかりませんが)水道業者に見てもらったら、私のアパートの水道メーター検定日は昭和61年であることがわかりました。でも、このような場合の検定義務についてはわからないと言われ・・・
ご存じの方、専門家の方、ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>子メーターの検定義務は発生するのでしょうか…



昨日も回答した者です。実は、私の専門は水道ではなく電気なのですが、電気の子メータは間違いなく検定を受ける義務があります。その拠りどころは次の条文です。
水も電気も、お金のやりとりという観点では、同じではないかと考えます。

『計量法』第10条
物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。

『計量法』第16条(使用の制限)
次の各号の一に該当するものは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
1.計量器でないもの
2.次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器

>水道局からは発生しないと言われました…

水道局に、子メータまで管理する義務はない、という意味ではないでしょうか。

>子メーターの使用量を調べ、その使用量と水道局からの請求金額より各部屋の水道料金を算出・請求し、水道局に支払って…

毎月、水道局に支払う金額に見合う分だけを、各戸から集めるということでしょうか。もちろん若干の端数は残るかも知れませんが、それでは不十分です。計量器の維持管理費用が出ません。
水道局や電力会社のメーターは、無料で設置、交換がされているように思われがちですが、実際は需要家負担になっています。水も電気も、1ヶ月間全く使用しなかったとしても、基本料金は取られるわけですが、この基本料金が、計量器の維持管理その他に充てられているのです。

したがって、水道局から請求額を単純に比例配分するだけでなく、一定金額を上乗せ徴収し、積み立てておく必要があるでしょう。一度会社に具申されたらどうでしょうか。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H04/051.HTM#s3
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

計量検定所に連絡をして確認を取りました。
やはり、管理者に検定義務は発生するとのことです。
会社のほうに取り替え申請したいと思います。

2回もご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2004/06/17 16:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!