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民法194条では、「その物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」とあるのですが、どうして商人については、「その物と同種の物を販売する商人」となっているのでしょうか。


民法194条:占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

質問者からの補足コメント

  • 恐れ入ります。


    以下についてはどうでしょうか。

    保護の対象は、普通の取引で盗品等とは知らずに買ってしまった買主と、買主に売った商人および商取引の安全。
    車を売っているディーラーがダイヤモンドを売ったり、宝石商が自動車を売るのはどう見ても不自然であり、買主にもそれがわかるはず。
    そんな商人から場違いな物を買っておいて、普通の取引だと思ってたとは言わせない。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/25 15:39

A 回答 (3件)

平たくいえば、「公の市場」というのは店舗、「その物と同種の物を販売する商人」というのは、行商人、露天商のことです。

仮に御相談者が果物の行商人から、メロンを購入した場合、そのメロンが盗品だと夢にも思わないですよね。なぜなら、果物の行商人が、果物であるメロンを売っているのは自然なことだからです。にもかかわらず、無償で被害者に返還しなければならないとしたら、占有者にとってあまりにも酷です。そこで、二年間は被害者は占有者に対して盗品等の回復請求することができるとしつつも、代価を請求する権利を占有者に与えることにより、被害者と占有者との利害を調整しているのが194条です。決して、商人を保護する規定ではありません。
 そもそも、メロンの購入者である占有者が被害者から回復請求されるということは、そのメロンを売った行商人が盗人あるいは、その商人自身が即時取得できなかったのですから、商人の保護云々なんて関係のない話です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/04/25 15:19

民法192条では、即時取得を認めています。

これは一般の者でも商人でも同じです。
その例外が同法193条で、盗品や遺失物の場合は即時取得を認めていません。
そうしますと、商人でも代金を貰わずに返品しなければならないことになります。
同法194条は、その商人の保護目的です。
付け加えますが、これも例外があり、盗まれたり紛失した日から1年以内に限られています。
(古物営業法21条、質屋営業法22条参照)
話がころころ変わるので、一連として把握する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/04/25 15:19

リサイクル店の店員や、ネットオークションの個人の場合もあるから。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/04/25 15:19

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