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警察でとられる調書は、希望すれば警察からコピーをもらえんでしょうか?

A 回答 (2件)

希望しても無理です。



暗記してください。
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捜査中には、一切の刑事記録はコピーはできません(刑事訴訟法47条)。


また、警察官や検察官がが、捜査状況説明のために、
実況見分調書などを見せてくれることはありますが、
コピーをもらうことはできません。

被害者参加制度を利用している場合には、検察庁が公判提出用の証拠資料を
整理した段階で、原則として、コピーをさせてもらえる運用になっているようです。

犯罪被害者参加制度を利用していない場合は、判決確定後もしくは
不起訴後に、謄写の手続きを行うことになります。


以上コピペ
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