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マンションの周囲はマンション側が設置したブロック塀(当方敷地)で囲まれており、出入り口は東側の北隅の門だけです。アクセス道路はこの門で袋小路になっています。火災で消防車が殺到したり、地震で電柱等の倒壊物が出入りを塞いだりすると住民の逃げ道がありません。消防車が並び、消防署員が消防活動で走り回る中を子供や幼児を逃がすのは非常に危険です。そこで反対側の西側の境界ブロック塀外の隣地は広い駐車場になっているのでにブロック塀に防災避難扉を設けることで逃げ道を確保することにしました。隣地駐車場はさらに広い道路に通じています。理事会が隣地駐車場の地主に相談すると住民代表の理事会が駐車場を5台以上駐車場契約してくれれば許可するとのこと。次にその駐車場の契約管理を請け負っている不動産会社に相談すると相場の1.5倍の月極め駐車場料金を提示されました。理事会が躊躇するとこの2つ条件、即ち5台以上の契約、そして料金は提示した額で応じないと防災避難扉を設置することは拒否するとの通達を受領しました。それで理事会は防災避難扉を設置することを断念しました。しかし、これは極端に云えば命からがら逃げて来る住民にお金を払わないと通って逃げさせないということです。私はこれは社会的にも倫理的にもあまりにもおかしいと思います。民法や建築関係法規でこのような場合、どう扱うかアドバイス願いたく。

「隣地との境界ブロック塀に設置する防災避難」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • アドバイスありがとうございます。防災避難扉は隣地の駐車場利用者が出てくれば鍵を支給するつもりです。しかしそれでは地主側が応じないのです。少しセキュリティに問題がある駐車場なので誰も借りないのは先方も分かっていますから。理事会がまとめて5-10区画以上借り上げ契約し、その運用は理事会でどうぞというわけです。そうすると空き損失は理事会が被らなければならず、そんなリスクはそこを利用しない一般組合員の手前、理事会として引き受けられないのです。工場は町工場で北側は危険な機械器具類、部品類で敷地が埋まっており、往来出来ませんし、工場の北側は広い道路に広く接しており、工場側からこちらに逃げる必要はありません。これは南側も同様です。これが置かれて状況なので、ポイントはこちらが勝手に防災避難扉(開かずの扉)を設置して、隣地地主の非難はともかく、問題がないかという点です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/13 21:50
  • 勿論可能ですが、それではセキュリティの問題が出て、何のためのブロック塀か分かりません。隣地駐車場は結構夜は物騒な駐車場なのです。現在のブロック塀の高さは1.8mです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/13 21:56
  • もし当初ブロック塀を作っていなければ西側の隣地と接する部分は全て隣地との往来可能で、防災避難扉などもともと必要性はなかったわけです。最初にブロック塀を作る時点で扉を所定の場所に付けておけばよかったわけです。即ち建設時の付け忘れというわけです。当初のブロック塀に防災避難扉がついていても隣地地主に難癖つける根拠がありませんでした。今、後付で防災避難扉をつけようとしているわけですが、これは勝手に設置できると考えています。ただお付き合い上、理事会は隣地地主に付けますよと挨拶をしたら質問のような因縁をつけられてきたわけです。理事会がこれにアタフタしたわけです。この質問のポイントは(1)隣地地主の要求は根拠のない難癖であり、(2)もともと了解取り付けなど不要なので、(3)住民の防災安全を第一に考えて、(4)勝手に防災避難扉を設置すればいい、と考えており、このやり方で法的にも問題がないかということです。

      補足日時:2015/05/13 22:29
  • 先の補足に書き落としがありました。No.3さんのアドバイスは私の上の補足内容を意図してのものであれば「その通りです」。ただ隣地が一般住宅であれば隣もセキュリティのことがあるので勝手に防災避難扉と称して扉を設置するわけにもいかないでしょう。しかし隣地はどこからもアクセス可能なオープン駐車場なので問題ないと考えます。

      補足日時:2015/05/13 22:40
  • アドバイスありがとうございます。実情を十分説明することがこの種のシステムの質問では出来ないのでもどかしいです。一応ご指摘の点について短縮形にて返答、ご容赦。
    >工場敷地に逃げる:先の補足通り。南北共工場敷地は危険で、それなら注意しながら門を通り抜ける方がまだ安全。
    >土地所有者の権利:その点では4方向の隣接地地主は同じ権利。西側はただ安全観点で実際的な選択。
    >敷地内の避難場所:2次避難先はマンション駐車場の北西隅(扉予定地)、3次避難先は近隣公園
    >隣地への勝手な侵入:実は築後25年間で実際正門通じての避難があったのは東日本大震災の1回きり。隣地避難実績ゼロで今後も同様。扉の存在だけで実際の使用は多分ゼロ。扉あるという安心感のみ。
    >西側ブロック塀は震災被害で撤去し、近々建てかえ予定:で、このとき北端に避難扉付きユニットを置く話が出た次第で、これが話の発端。
    (字数制限につき失礼します)

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/14 16:10
  • アドバイスありがとうございます。拙い図で誤解を与えたかもしれませんが、管理棟はロビー、受付、管理人室、2階の集会室からなっており、工事費は5,000万円はしたと思いますので壊せません。管理棟の前の道路は幅員6mあり、奥の駐車場につながっています。駐車場の台数は個人の権利の調整が必要な上、管理組合の大事な収入源を削ることになります。いずれも賛同は得られることはありません。6m幅員のアクセス道路は火災時は消防車が数珠つながりになり、消防員が消火活動で消防車の間を機材を持って走り回りますから幼児が危険です。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/15 09:23

A 回答 (7件)

この問題は、実に簡単なことです。


自己所有の塀を取り壊すことについて他人の承諾など不必要です。
勝手に、緊急用として、扉を設置してもかまわないです。
マンションならば、ベランダに緊急用の仕切り板があり、緊急時には破壊して隣家の中を通り避難してかまわないです。
ベランダの仕切り板も隣家のベランダも共有部分ですが、例え、承諾なく隣家の中を通っても何ら差し支えないことになっています。(民法720条)
これと同じ考えでかまわないです。
ただし、その出入り口に、緊急用である旨、表示しておく必要はあります。
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この回答へのお礼

私も全くその通りに考えていましたが、交渉した理事会役員がそう報告し、議事録にも堂々と記述しているので一応事実と信じていました。しかし一流不動産会社が民法120を無視して「駐車場をある程度借りないとお宅の境界ブロック塀と云えども防災非難扉を取り付けるなどまかりならぬ」など本当に云うか疑わしく思えて来ました。理事会役員の力のある某氏は防災避難扉に反対していたのでひょっとすると設置を中止するための捏造ではと思い始めています。多くの住民の方が待っている防災避難扉をこうした形で没にするなど絶対あってはならない犯罪です。私ひとりの見解だったので理事会三役から無視されていましたが、このアドバイス、次の会議で力になりそうです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/05/18 22:06

6m通路が確保されておれば、問題ないのでは無いですか。


むしろ管理棟が避難通路を塞ぐ形になっていますので、撤去した方が話が早い。

人の土地を使って避難通路を確保しようとするのは良いですが、所有者が拒否している以上
これは無理でしょう。(法的にも)

どうしてもと言うのなら隣地駐車場を借り上げるしか手がありませんが、逆に組合員に否決されるでしょう。(修繕積立金を貯める方が先決)

やはり、災害時の避難計画をしっかり立てて、災害時の避難訓練を実施 駐車場部分の車の置き方を工夫する(台数を減らすなど)で対応した方が良いように思います。
この回答への補足あり
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No.3ですが、私が言いたいのは、なぜ、工場側に逃げることを考えないのか?と言う事です。


段差があっても対策を考えれば良いことです。
なぜ、駐車場所有者だけが、無償でマンション居住者に便宜供与するのが当然という判断になるのでしょう?

>当初のブロック塀に防災避難扉がついていても隣地地主に難癖つける根拠がありませんでした。
駐車場の敷地内に駐車場所有者が塀を作ればそれまです。

駐車場所有者は自分の敷地のどこを駐車場区画に利用することは当然の権利です。
マンションのブロック塀に勝手に出入り口を付けようが、その前に駐車場契約者の駐車区画を指定しても良い訳です。
マンション居住者が非難扉の駐車場側に非常時に何時でも扉を開けて、駐車場側に避難場所が設定したいなら、一定の区画分を借り上げるのは当然でしょう。
避難扉は、その性格上、施錠することは困難で、マンション居住者が非常時外にも駐車場に出入りすることは、当然想定されます。
本来なら、マンション敷地内に避難場所を確保するのが本筋です。


>しかし隣地はどこからもアクセス可能なオープン駐車場なので問題ないと考えます。
これは、自分勝手な判断ですね。
ですから、先の回答の様に、あなたのマンションのブロック塀を完全に撤去すれば、どの方向にも避難が可能です。
塀がなければ、マンション住人が勝手に立ち入って防犯上に問題があるとお考えなら、当然の事、オープンな駐車場だから立ち入っても問題が無いとういう判断にはならないでしょう。
塀が無いから、他人の土地に立ち入っても問題がないという判断はどうなんでしょう?

非常時に、塀を乗り越えて避難する事には問題はないでしょうが、扉を設ける事は別だと考えます。
この回答への補足あり
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2番目と3番目の回答に賛成だが、補足を読むとそう簡単な問題でもないようだ。



ブロック塀の一部の構造を変えて、たとえば団地のベランダの仕切りみたいに、非常時には力任せでぶち壊せるような構造にしておいたらいかがですか。(あるいは発砲スチロールのブロックにしておいて、質問者さん側の敷地方向から力を込めて押せば通れるようにしておく。)

質問者さん側の費用負担で設置するんでしょ。扉ではなく、一応はちゃんとした仕切りなら隣地持ち主からクレームがきても、「いやあ、金がないからコストダウンで一部安い部材で作りました。どんな塀を作ろうとうちの自由でしょ。」とでも言っておけばいいでしょ。



なんかセコいアホな隣地持ち主にまともに付き合う必要もないように思えるけど。
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>マンションの周囲はマンション側が設置したブロック塀(当方敷地)で囲まれており


ブロック塀を低くしたり、撤去することはマンション住民の意思だけで可能ですよね?
この回答への補足あり
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緊急時と、工事などで必要な時は、他人名義の隣地を使用しても良いことになってます。


見返りは必要ないはず。

避難扉ではなく通常の出入り口にして、日ごろは隣の駐車場と契約したマンション住人のみ使用、いざって時だけ非常用という形で交渉してみては?。マンション住民が隣の駐車場を契約する可能性が大きくなりますから、お隣としてはタナぼたの話のはず。
もっとも、こんながめついオーナーとわかれば、皆さん、ちょっとかんがえるでしょうけど。

この地図では、高低差をクリアして、隣の工場との間に裏口を造る手もありでは?。逆に工場で何かあった時、マンション敷地に避難できますから、お互い様です。
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>民法や建築関係法規でこのような場合、どう扱うかアドバイス願いたく。


言われた銭払って借りるしか無い。
法律にはやのぉ〜「逃げるために他人の敷地を通ってえぇ!」っちゅう記載はありまへん。
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