No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>新しく扶養内で働くことになったのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
源泉徴収うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは想像しますが、誰に“扶養”されていますか。
もし夫婦間の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>源泉徴収を出さないといけないでしょうか…
日本語で「源泉徴収」とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きしておくことです。
「源泉徴収を出す、出さない」なんて日本語はありません。
出すか出さないか言っているのが「源泉徴収票」のつもりなら、サラリーマンである以上、同年中に前職がある場合は、前職の源泉徴収票を後職の会社に提出し、まとめて「年末調整」をしてもらうのが原則です。
>源泉徴収を出さずに扶養控除の書類を提出しても大丈夫か…
後職の分だけで年末調整をしてもらい、年が明けてから「確定申告」をするなら、法的な問題は起きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>6175円と5月に派遣で59960円給料…
このほかに副業は一切しないで年末まで行けば、20万以下なので確定申告はしなくても良いとも言えます。
ただ、20万以下申告無用の特例は国税のみの話で、住民税には関係ありません。
確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
いずれにしても、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れるか取れないかは、20万以下の副業も含んでの判断になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
大丈夫でっけど・・・
ただ、1月・5月の勤務で支払った税金を「お国へ奉納」するだけですわ!
つまりやのぉ〜、返ってくる銭を自らドブに捨てるのと同じ事を考えてるっちゅう事でんねん。
えぇんでっか?
No.3
- 回答日時:
>新しく働く会社なのですが時給830円で週5日1日4時間働くのですが源泉徴収を出さないといけないでしょうか。
そのとおりです。
年の途中で退職し新しく会社に就職した場合は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出し年末調整することとされています。
>また源泉徴収を出さずに扶養控除の書類を提出しても大丈夫か
いいえ。
前に書いたとおりです。
ただし、本来ではありませんが、来年、貴方が両方の会社の源泉徴収票を持って、税務署に確定申告するなら、そのようにしても問題はありません。
なお、20万円以下なら確定申告の必要がないというのは、同時に2か所で働く場合で副業分が20万円以下の場合のことです。
貴方の場合は違います。
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