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最近、カー用品店などでドライブレコーダーが売られていますが、ドライブレコーダーを取り付けて走行することに違法性は無いのでしょうか?例えば、肖像権の侵害とか、プライバシーの侵害とか。

A 回答 (10件)

そもそものドライブレコーダーを取りつける意味って理解してます。


その辺事を理解せず、ただ単に、遊び半分で取り付けて、意味も無く他人の車のナンバーなどを公にした場合、違法と判断されるケースはあると思います。

でも、取りつけている方の多くは、事故の瞬間を、または、事故につながる様な状況証拠として公にしている方はいるみたいですね。

受け止め方にもよると思いますが、当然、事故とは全く無関係。あるいは、事故につながる様な危険でもないただのお遊びとして画像を公にし、ナンバーなどの画像から持ち主が特定され、何らかの被害。この場合は精神的な被害を受けた場合などは、違法として処罰の対象となるでしょう。

ですが、最近は、その様な動画を消去しなかった管理者側も罰せられるようになったので、もしもその様な画像が投稿されたとしたら、管理者側の判断で画像消去されると思います。
現に、ユーチューブなどでは、頻繁に画像消去されているので、第三者からの通報があれば消去されると思いますょ。
問題になる前に。
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ニコ動やYouTubeに、ドラレコの動画を投稿して、みなさんが閲覧できる状態。

その投稿によって、何らかの、被害が生じれば投稿主を訴えられるか?これまで、前例が無いからなのか、投稿主が訴えられたとの話は聞きません。これは、動画を閲覧した方が見ただけで、何もしないからでは。今後、訴えたら、それがニュースになるかな。ドラレコの取り付けは、説明書にも取り付け位置を説明されているようです。道路運送車両法に引っかかる恐れがあるから、保安基準で設置できる場所を解説している機種も・・・。
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>ドライブレコーダーを取り付けて走行することに違法性は無いのでしょうか?


 無いです。

>肖像権の侵害、プライバシーの侵害
 撮影した画像を本人の承諾無しに第3者に開示し、
 本人に不利益が生じることをすれば別ですが。

往来する一般人からは見えない私有地の中ならプライバシーと言えるが、
公に往来している人やクルマにプライバシーは存在しない。
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>ドライブレコーダーを取り付けて走行することに違法性は無いのでしょうか?



ないです、取り付け録画するだけなら。

デジカメ、家庭用録画機や防犯カメラと同じです。
撮影・録画して個人で楽しむ、防犯目的で録画する分には
合法で何も問題ないけど、撮影・録画したものを著作権者に無断で
アップロード、個人売買、改変、上映その他の類似行為や
たとえ事実であっても公開することでプライバシーや肖像権を
侵害、名誉毀損に該当しそうな場合、それを元に恐喝等を
すれば違法なので、関係機関に摘発、検挙、告訴されても
仕方が無いです。

要するに、どのように運用するかで合法、違法に分かれます。
家庭や仕事で野菜や肉を切るために包丁を購入、携帯するのは合法。
人を傷つける、殺す目的で買った、持っていれば銃刀法違反、殺人か
殺人・傷害未遂、そんな感じです。
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肖像権の侵害、プライバシーの侵害は、あなたがドライブレコーダーで得た情報を第三者に公開するなどして、それによって被害を受けた方があなたを訴えた場合に初めて問題となることです。


ドライブレコーダー自体を単純に使用することだけで、肖像権やプライバシーの侵害にはなりません。
ドライブレコーダー自体が違法だとしたら、それが一般的に売られるはずはありませんよね、常識的に考えて。
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撮影自体は問題になりません。


撮影した画像をどうするか?という話になります。

晒し目的で動画サイトとかにupすれば問題になりますが・・・・・個人で管理している分には特に問題にはなりません。
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その論法で言うと、町の風景写真も何も一切撮影出来なくなるのだが・・・・・



手段が違法なのではなく、その使い方が違法か適法かと考える必要が有る
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使用する目的が限定されてますからね。

毎日データーを家でバックアップしていたらどうかは判りませんが。
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前方視界条項にかからなければオッケー。



>肖像権の侵害とか、プライバシーの侵害とか

何も問題有りません。
そんなこと言っていて、世の防犯カメラはどうするのですか?
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取り付け方によっては道路交通法、道路運送車両法違反(前面ガラスへの指定物以外の取り付け、前方視野の支障、乗員に対する突起物など)になる可能性は有ります。


>えば、肖像権の侵害とか、プライバシーの侵害とか。
通常の使用方法であればなりません。
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