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今年、平成27年の5月で会社を退職しました。
7月に開業届を提出し個人事業主として活動するつもりです。
この場合、年明け平成28年2月頃?の確定申告で青色申告は可能性でしょうか?

A 回答 (3件)

青色申告を行うためには、事前に税務署の承認を得なければなりません。


青色申告とする年分の開始前に青色申告承認申請の提出を行い、承認が認められない旨の文書が届かなければ、承認されたこととなります。
ただ、開業時には、開業後一定期間内に青色申告承認申請を提出すれば、開業年より青色申告が認められることとなります。

したがって、開業届だけの提出ですと、青色申告が認められなくなり、さらに申告期間に青色申告承認申請を出すと、2年目も青色が認められません。
ですので、開業届とともに青色申告承認申請を提出されることをお勧めいたします。

アドバイスといたしましては、開業届や青色申告の承認申請書を作成される際には、作成後捺印を行う前に書類をコピーし、それぞれに捺印の上で税務署へ提出し、コピーに捺印した書類に受付印を受けて控えとしてもらい、保管を行いましょう。

税務署の職員も人間です。大きなニュースとなっていませんが、納税者からの申請書類の紛失ということもあります。受付印押印のある控えがあれば、申請の証明になります。私の友人は青色申告承認申請を紛失され、控えもなかったために何年も白色申告とされたことがありました。
さらに、屋号をつける仕事であれば、屋号付の口座が必要となったりすることでしょう。開業届などで税務署受付印のある書類があれば、とりあえず事業実態と屋号名称の確認となり、屋号付名義の口座開設を行うことが可能となることでしょう。
これらの書類の控えがないと、金融機関や各種取引などで証明が割の書類が何もなくなってしまい、困ることもあることでしょう。
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あなたが今年、開業する予定であり、今年の所得について来年以降に青色申告(青色の申告書で確定申告をすること)をしたいのであれば、開業の日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出して青色申告の承認を受けなければなりません。



開業の日から2か月以内に提出しない場合は、今年の所得については青色申告ができません。(確定申告するのであれば)白色申告をすることになります。


《注》
開業の日とは:
事業を開始する日のこと。開業届を提出する日ではないので注意して下さい。
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>平成28年2月頃?の確定申告で青色申告は…



そのためには、開業から 2ヶ月以内に承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出し、同時に毎日小まめに記帳し始めないといけません。
青色申告は、申告時期が近づいたらまとめてできるものではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

青色申告願いや開業届は、PDFを印刷して郵送するだけで良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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