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現在、年間の収入はわずかですが、個人事業主として昨年1年間CADの入力の請負などをやりました。
私の場合は、まだ、開業届を提出していない為、白色申告になると思いますが、申告用紙には、どのようなことを書くのでしょうか。また、それまでに準備する事はありますか。例えば、帳簿などはどの程度まで、やらなければならないのでしょうか。領収書の管理、請求書、納品書の管理方法を教えてください。

A 回答 (6件)

白色申告は、何のメリットもないタダの申告なので、帳簿などもいりません。

領収書くらいは必要です。
青色申告は、税額控除があるかわり簡単な帳簿付けが必要になります。
わざと白色選ぶ理由が私には理解できないのですが、何かあるのでしょうか。

この回答への補足

今から、開業届を出しても青色申告となりますか?
私の場合では、無理だと判断したのですが・・・可能なら、当然、青色申告にしたいです。

補足日時:2004/01/11 11:16
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事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。


事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。
納付する税額がない場合は、確定申告の必要が有りません。

申告当たっては、税務署に用意されている「収支内訳書」を「確定申告書」に添付して提出します。
下記のページをご覧ください。
http://homepage2.nifty.com/kskt/kojinkessan.htm

http://tamagoya.ne.jp/tax/tax132.htm

http://www.taxanser.nta.go.jp/2080.htm

経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、青色申告特別控除(記帳方式によって最高55万円)など、税制上の特典がありますから、今年は青色申告をされたらよろしいでしょう。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

領収書の管理、請求書、納品書の管理については、当面は、日付順に整理して、封筒に入れたり、ファイルに綴じたり、綴じ紐で綴って置きます、
量が多ければ、月別にファイルや封筒・綴りを作りますが、これらの書類は7年間保存する必要が有ります。

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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>今から、開業届を出しても青色申告となりますか?


私の場合では、無理だと判断したのですが・・・可能なら、当然、青色申告にしたいです。

年明けてますから、今から届けだしても間に合いません。
青色申告にしたかったということは、青色申告のことはある程度はご存知だということですね。
申告書類は、白色はなくても良いに等しいものですが、これからの訓練として帳簿付けは有効ですね。
去年の事業所得もそんに多くないということですから、今年確定申告するときに青色申告申請も一緒に行いましょう。
情報はネットで検索しても良いですが、書籍なども沢山売られていますので、1冊くらい持っていてもよいのではないでしょうか。
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#2の追加です。



青色申告の申請は、開業から2ケ月以内か、その年の3月15日までですから、今から申請すれば、今年から適用されます。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
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#4の回答で間違えがあります。


開業日が11月ということはないでしょうから、今からの申請ではまにあいません。
「その年の3月15日まで」というのは、開業した年の3/15です。去年の3/15ですから間に合わないわけです。
逆に今年から青色申告しようとするなら、3/15までにすればよいということです。
従って、下記亭申告する際に申し込めば良いということです。
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#4の追加です。



5番の回答について。

青色申告の申請は、その年の3月15日までで、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。 「その年の3月15日まで」というのは、開業した年ではありません。
今年の3月15日までに申請をすれば、今年から適用されます。
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