父は6年前に亡くなり、母は半年前に亡くなりました。
母は父と再婚する前、子どもが二人いました。
母は前夫とは昭和26年に離婚し、父と昭和28年に再婚しました。
父が昭和44年に買った土地の上に私が、平成7年1月に二世帯住宅を建てました。
今回平成27年2月に母が亡くなった時に、父が死んだ際の相続もしていなかったので
手続きをしようとして、母に二人の子どもがいることがわかりました。
この二人の子に、父が買って、現在私が建てた家がある土地の相続権はあるのでしょうか?
この問題が解決しない限り、私は父の土地を相続できないのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
半年過ぎても遺留分の請求がないのでしょうか?
であるなら、確かに他の回答者の通りで、通常相続であれば、異父兄弟への遺留分の相続が発生します。
しかし、土地相続ではなく、借地法の規定で、20年の時効規定がありますので。自身の立てた2世帯住宅の時効が、今年の1月に既に迎えておりますので、その土地はあなたの土地だと主張可能になりますので、そのまま登記を自身に変える手続きで構いません。
相続ではないので、遺留分を支払う必要もありません。
土地に関してはこのような法の救済措置があります。
遺留分請求については、10年が時効です。
万一10年以内に請求を受ける場合があったのなら。母親名義の銀行口座にあった預金の1/4をお支払いください。
当然ながら、葬儀費用などを差っ引いて構いません。
ありがとうございます。
実は父が亡くなった時点(その時母はすでに認知症でした)で司法書士に相続を頼んだのですが、この先生が高齢でうまくいかず、私が母の成年後見人になっただけで終わりました。
母の前夫との子どものことは、母が亡くなった時に親戚から聞いて知ったことでした。
いろいろたいへんみたいですが、がんばってみます。
No.4
- 回答日時:
専門家に相談されるべきです。
とりあえず、ご両親との間の子はあなただけ、お母様の子はあなた以外に二人いるという前提で回答します。
お母様が存命中であれば、お母様の了承のもとでお父様の遺産をあなたの名義にすることができました。お父様の遺産についての相続人は、お母様とあなただけですからね。
しかし、未手続きのまま、お母様の了承の証明ができない状態でお母様が亡くなられてということとなりますと、お母様がお父様の相続で受ける相続の権利1/2について、お母様が放棄していないでしょうから、その権利をあなたと異父兄弟が相続することとなるでしょう。
お父様の遺産についてに限る話でいえば、お母様の前夫との子とあなたの割合は、下記のようになります。
あなた お父様の相続での権利1/2
お母様の相続での権利1/2×1/3
計 4/6
異父兄弟① お母様の相続での権利1/2×1/3=1/6
異父兄弟② お母様の相続での権利1/2×1/3=1/6
お母様の遺産についてに限る話でいえば、
あなた お母様の相続での権利1/3
異父兄弟① お母様の相続での権利1/3
異父兄弟② お母様の相続での権利1/3
として、別に考える必要があることでしょう。
相続は家族でも夫婦でもなく、被相続人の相続開始時(亡くなった時)と相続人の単位で考えなければならないのです。
お父様の相続時点とお母様の相続時点では、相続税の基礎控除が変わっています。お父様の相続時点で解決できる部分は解決したほうが、2重に課税されることが回避できる部分もあることでしょう。
お父様の相続の際に本来であれば相続税の申告が必要であったのであれば、無申告の状態にもなりかねません。ただ、善意の相続人と判断できれば、相続税の時効5年で申告も納税も不要となることでしょう。
相続税の申告期限は10カ月となりますので、お母様の相続についても申告期限が迫っております。優遇措置等を受けるためには申告も必要となります。遺産の状況次第では、名義や権利の問題は司法書士、相続税は税理士に相談される必要があることでしょう。土地の評価額次第というのもありますので、簡単ではありません。相談に行くことをお勧めいたします。
お母様の前夫との子(あなたの異父兄弟姉妹)がもらえる遺産があることを知らない、お母様が亡くなった事実を知らないという可能性もあります。
伝える必要はありますが、急いで伝えてしまい、あいまいな権利を知られることで、争いになってしまったり、感情的なものが出てもいけません。
人が亡くなった順番と関係性により相続関係が変わることもありますし、戸籍謄本などを取り寄せて初めて分かる事実もあります。
戸籍謄本について、お父様の亡くなった旨の記載のある最後の戸籍謄本から生まれまでの戸籍謄本(お父様の生まれた時の戸籍ですのでおじい様などの戸籍謄本となります)を取り寄せましょう。また、お母様についても同様に取り寄せましょう。
ご自身で難しい場合には、専門家が代理や職務上請求で取り寄せをしてくれますが、費用がそれなりに取られると思います。ご自身で取れるものは可能な限り、ご自身でとることをおすすめします。相談時にこれらがあると話が早く、確かなアドバイスを受けられることでしょう。できれば、相続関係図(インターネットで勉強してください)を作成されることもよいことです。
固定資産税の通知などにあるような不動産の一覧などがあると、なおよいですね。
預貯金なども分かる範囲で、一覧にされるとよいでしょう。
財産ごとに考えていると、一度決まった話を元に戻すことにもなりえるので、可能な限り遺産を把握されることも大切です。
私は税理士事務所の元職員で、税理士試験も挑戦したことがあります。そのような人間でも、税理士に依頼したこともあります。法律である税法なども多くの規則が定められており、どれも正しい計算であっても、納税額は大きく変わるものです。
日々勉強し業務として扱っている税理士ほど、税金を安くできることでしょう。
税理士事務所では、基本的に遺産分割内容が決まった案件のみとなります。ですので、相続関係図が複雑で、協議がまとまるかどうかわからないような場合には、司法書士や弁護士の事務所が専門となる部分もあります。
大変でしょうが頑張ってください。
長文失礼しました。
ありがとうございました。
実は父が亡くなった時点(その時母はすでに認知症でした)で司法書士に相続を頼んだのですが、この先生が高齢でうまくいかず、私が母の成年後見人になっただけで終わりました。
母の前夫との子どものことは、母が亡くなった時に親戚から聞いて知ったことでした。
いろいろたいへんみたいですが、がんばってみます。
No.2
- 回答日時:
「前夫との子供」にも相続権はあります。
まず親子関係を整理する必要があります。
1.後妻とあなた(及びあなたの兄弟姉妹)が養子縁組しているか
2.「前夫との間の子供」と亡くなった父親は養子縁組しているか
仮に1.2.ともしていないという前提だと、
父親が亡くなった時点で、父の遺産は母(後妻)とあなた及びあなたの兄弟姉妹に相続されます。この場合、後妻の「前夫との子供」は関係ありません。従って父親名義の土地の何分の一かは後妻のものです。
しかし後妻が亡くなった時点で、後妻の遺産(上記の土地の何分の一かも含み)は、「前夫との子供」二人が相続する権利があります。つまり土地の一部は「前夫との子供」が相続することになります。
もし1.2.で養子縁組していた場合は、「前夫との子供」とあなた方兄弟姉妹がさらに複雑に関係しあうことになります。
「解決」というのは、相続人全員が協議し相続について合意することです。
法定相続割合通り分けても良いし、協議の中で相続割合を変えても良いし、極端な場合何も相続しないという結果もあります。要は話し合いで決める訳です。そして「遺産分割協議書」を作成し、その結果を明らかにして全員が署名押捺します。
もし「前夫との子供」二人が土地の一部を欲しいと言った場合は、あなたが評価額相当の金額で二人から買い取るのが現実的な解決策だろうと思います。
ありがとうございました。
実は父が亡くなった時点(その時母はすでに認知症でした)で司法書士に相続を頼んだのですが、この先生が高齢でうまくいかず、私が母の成年後見人になっただけで終わりました。
母の前夫との子どものことは、母が亡くなった時に親戚から聞いて知ったことでした。
いろいろたいへんみたいですが、がんばってみます。
No.1
- 回答日時:
>父が死んだ際の相続もしていなかったので…
相続もしていなかったって、相続とは旅立ちと同時に発生するものですが、相続にまつわる登記変更などの事後処理をしていなかったという意味ですね。
それで、父も母も法的に有効な遺言書を書いてありましたか。
どちらもなかったとして、
>父が買って、現在私が建てた家がある土地の相続権はあるのでしょうか…
建物は、あなた自身が建てたとのことなので、現時点で種違い兄弟には関係なし。
土地が父名義のままあなたが使っていたのなら、土地は父の遺産です。
6年前に父が旅立った時点で、母が 1/2、残り 1/2 をあなたとあなたの同母兄弟で等分。
同母兄弟などいない一人っ子なら、あなたも母と同じ 1/2 です。
次に母が旅立った時点で、母が持っていた 1/2 の持ち分は、母の実子に等分です。
ここで母の実子である種違い兄弟が浮上してきます。
あなたに同母兄弟などいない一人っ子なら、母の実子は合計 3人ということですから、
1/2 ÷ 3 = 1/6
復習すると、
・あなた・・・1/2 + 1/6 = 2/3
・種違い兄弟 A・・・1/6
・種違い兄弟 B・・・1/6
となります。
>私は父の土地を相続できないのでしょうか…
1. 種違い兄弟 A、B に時価の 1/6 ずつを支払って 100% あなた名義にする。
2. 3人の共有名義として、毎年毎年地代を 1/6 ずつ払っていく。
3. 種違い兄弟 A、B に菓子折でも提げていって、相続放棄してもらうようお願いする。
いずれかを選択してください。
相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
早速ご回答ありがとうございました。実は父が亡くなった時点(その時母はすでに認知症でした)で司法書士に相続を頼んだのですが、この先生が高齢でうまくいかず、私が母の成年後見人になっただけで終わりました。
母の前夫との子どものことは、母が亡くなった時に親戚から聞いて知ったことでした。
いろいろたいへんみたいですが、がんばってみます。
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