労災関連に詳しい方、教えていただけたら嬉しいです。
現在、労災認定を申請中です。
以下に簡単な時系列書きます。
※※
2015.6.3(天気:小雨)
昼休み、弁当買いに行くため、仕事場を出て、間も無くのところで転倒
⇨近くの救急病院に搬送
2015.6.4
入院
病名『右脛骨高原骨折』
全治 6ヶ月程度
2015.6.5
手術
2015.7.4
5号書式を病院に提出
2015.8.16(予定)
退院
2015.8.24〜
仕事復帰予定
※※
私が働いてるビルには、福利厚生設備の食堂が無く、毎日、近くで弁当を買いに行っています。
先週末、会社が契約している社労士さんの会社に管轄の労基署から
『不受理の可能性が高いですが、取り下げますか?』
と連絡が届いたとのこと。
自社内の総務課長が
『こんな連絡が届いたけど。。
どうする?』
と。
昼休み中の転倒なので、当初から難しいと話されていました。
社労士さんに。
もし、認定が降りなかった場合には、すぐに保険診療に変えるべきか、もしくは不服申立みたいな手続きを行うべきでしょうか。
教えてください。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
会社側も了承のうえで労災申請をしているのであれば、わざわざ取り下げる必要はないかと思います。
ただ、総務課長(社労士)が言うように労災認定はされないと思います。
昼休みに弁当を買いに行く行為は、労働者の私的行為であり業務起因性がありません。
よって、労災認定はされないと思います。
ですから、不服申し立てをしても結果は変わらないと思います。
しかし、極わずかな可能性ですが見つめられる事があるかもしれません。
僅かな可能性に掛ける意味も込めて、せっかく申請したんだから取り下げる必要はないかと思います。
ありがとうございます。
業務起因性には、欠ける&乏しいが
業務拘束時間中の転倒事故で尚且つ
食堂がないロケーションなので
労災申請してみましょうか?
と総務課長からコメントあって
申請にいたりました。
今回、取り下げずに経緯を見守って
みます。
No.2
- 回答日時:
労災は認定基準があって、不受理の場合、認定基準を満たしていないと言うことでしょう。
すなわち、社労士さんなどの見解の通りで、「昼休み」ですから、当初から「就労中の怪我」と認定されない可能性は、充分に考えられている範囲で。
極論すれば、そもそもダメ元で提出した様な申請であり、不受理であっても、特段、驚く事態でもないし、更に不服申し立てする程のこともないのでは?と思われます。
一方、その他で考えられる救済措置は、療養(ないし入院)期間や有給取得状況によっては、業務外でも給付が受けられる傷病手当金が考慮されます。
あるいは、何らか保険金や見舞金くらいが出る可能性はあると思います。
そこら辺りを調べたり、会社と相談し、該当するものがあれば手続きしてみられたら?
何も該当しなければ、全額自己負担で治療するしかありませんが・・。
投稿、ありがとうございます。
一応、不受理になった時用に
傷病手当金(健保組合)の準備と
限度額通知書の申請を行いました。
何回かこの投稿の後、労基署の
担当の方から、遠回しに
取り下げしましょ。って言われています。
上司のもとへ電話を入れた担当者の
対応があまりにも横柄で威圧的だった
らしく、上司も対応に苦慮しておりました。
現在は、取り下げない方向で、不受理の
場合には限度額通知書の適用で支払い等を
調整していこうと思っています。
No.3
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
> 担当者の対応があまりにも横柄で威圧的だったらしく
労基署などは、担当者の「当り/ハズレ」が大きいとは聞きますね。
今回は残念ながら「ハズレ」だったようです。
ただ、公務員は公僕ですから、下手に出る必要はありません。
市民側から「担当者が横柄だから、担当を変えてくれ!」などと要求しても良いかと思います。
> 現在は、取り下げない方向で、不受理の場合には限度額通知書の適用で支払い等を調整していこうと思っています。
それも名案とは思いますよ。
「不受理」の場合、労基署はそれなりに書類を整えて、審査した上で不受理を決定せねばなりません。
従い、申請を取り下げて貰えば、担当者は「楽」ですから。
すなわち労基署の担当者としては、とにかく申請を取り下げさせたくて、威圧的な態度などに出たのではないか?と思います。
No.4
- 回答日時:
当方、ヘタレですが、(勤務)社会保険労務士の登録をしている者です。
勤務先でも社会保険に関する手続きを行っております。
> 昼休み中の転倒なので、当初から難しいと話されていました。
> 社労士さんに。
その先生が仰られている通りですね。
ご質問文に書かれている経緯を拝読いたしましたが、そもそもなんで労災申請に至ったのかが疑問です。
なぜならば、労災保険法及びその通達から考えて、今回の事例は「業務上」でも「通勤途上」でも無いので、労災事故として認定される公算は限りなくゼロです。
★下に理由を書きましたが、詰まる所、「会社から与えられた仕事として、お弁当を買いに出かけた際にケガをしました」という申請でもしない限り、労災認定される余地が無い★
確かに職員の「当たり外れ」とか「威圧的」という事実はあったのでしょうが、あなたが逆の立場であったならば、『記載された経緯のどこにも労災事故として適用するための要件が見当たらない』申請書を受け取ってどのような心象を抱きますか??
[認められないと考える理由]
(1)昼休み中である
⇒通常、昼休み時間は「労務(業務)を行っていない時間」なので、労災が適用されない。
⇒もちろん、「昼休みの時間だが仕事をしていた」という事実があるのであれば、労災申請するべき。
(2)自己の昼食(弁当を購入)で外出
⇒職務(当番制)で買いに行くのであれば別ですが、自己の食事のために外出する行為は「業務上」ではないので、労災の適用外と考える。
(3)上記(1)(2)で『業務上』ではないことを書きましたが、更に挙げ連ねれば「福利厚生としての食堂が無い」という事実は、必ずしも労災認定に繋がるわけではありません。
⇒食堂が無いということを以て労災認定したら、日本の全事業所に対して『食堂を必ず併設しなさい』と無言の圧力をかけることになってしまいますので、斯様な趣旨の取り扱いを通達に書けませんし、法条文も書けません。
> もしくは不服申立みたいな手続きを行うべきでしょうか。
ということは、『ダメモトで良いから申請しよう』という考えではなかったということでしょうか?誰が「労災申請」と最初に考えたのかは存じませんが、もう少し労災保険法について勉強している方に相談してください。
不服申し立て[労災保険法に基づく『再審査請求』になります]を行うということは、今回の経緯の中に「労災に該当する」と考えている部分があるということになりますが・・・無駄なことはしない方が良いですよ。
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