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リハビリテーション実施計画書について

通院のリハビリについてですが、病名によるのかも知れませんが・・?街の大きな病院ににてリハビリに通った場合、通常はリハビリテーション実施計画書は作られているのでしょうか?

私が知っている範囲では作られる気がするのですが、知り合いの人は見たことがないよと言っていたので、少し疑問に思いました。リハビリテーション実施計画書は通院の場合、レセプトに反映されないので、病院側には患者に提示する義務はないのでしょうか?

計画書が作られていない場合は、関係機関から何か罰則のようなものはあるのでしょうか?

厚生労働省のHPを見てもよく理解できません?わかりやすく教えていただけたら幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

機能訓練加算で診療報酬を受け取るなら、機能訓練計画書は必要な筈です。

リハビリは医師の処方箋が出て始めて実施可能です。
罰則規定は分かりませんが書類が揃っていないと、監査が入った時に見つかると、報酬加算を違法に受け取った事になり金銭返還で大変な事になります。でも、逆に言えば形式上でも書類が揃っていれば返還請求騒ぎにはなりません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
よく理解できました。

お礼日時:2010/12/20 00:12

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