A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
何に対する過料を問題にされたいのかわかりませんが、株主に対する役員の責任なんぞ、受けた報酬全額つぐなっても償いきれないものがありますよ。
でしたら、10年でも1年でもかわらないわけで。書き添えると、偶然法定および定款の員数割れを起こすと、満10年の就任応当日に退任できないまま、補充の決算総会まで権利義務取締役として役目果たさないといませんし、株主が複数名いるなら、年何回かひらかなければならないその招集手続だって手間でしょう。
ありがとうございます。登記懈怠の話です。会社法改正で2年から10年になったけど、勘違いで、10年内決算総会だと、1年前に満了、10年なら3か月前に満了なので、後者なら登記懈怠の過料は受けにくいだろうという話です。
10年内決算総会だと、10年より長い場合もあるけど、短い場合のが多い。そうすると、どうなんだろう?無効?という話です。一応登記所で聞いてみたが、初めてのケースらしく、少々不安ながら、大丈夫だと思います、みたいな返答でした。
No.2
- 回答日時:
記憶に正しければ、旧商法時分は、まる「2年」が本則で、2年の決算総会までというのが例外で認められていました。
今は逆で2年の決算総会までが本則で、それより短い分は、まる「2年」という定款設定の例外も可。でも伸長する方は、10「年以内の決算総会」とセットになってます。で、答え:延ばす方は無理、ということで。
(取締役の任期)
第332条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
ありがとうございます。
確かに「10年」とすると「10年内の決算総会まで」より長く場合が多々あるので、無理かもしれないですね。
実際、会社の役員が、「決算総会まで」、にすると、1年前に退任してたので、「10年」にして、3か月前に退任してた、という形にして、過料になる可能性を減らしたいというのが目的です。
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