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道路交通法では、普通自転車は三輪でも降りて押せばみなし歩行者としているのに、何故三輪バイクは歩行者とみなさないのでしょうか?

その経緯が分かりません。
詳しい方、教えて下さい。

「三輪バイクは押しても歩行者にならない?」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 3  この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
    一  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
    二  次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

    「三輪バイクは押しても歩行者にならない?」の補足画像1
      補足日時:2015/08/19 11:04
  • なんか、スッキリする回答が無いんですが、私の推測としては、

    元々、現在の様な三輪バイクは想定無かった。
    昔っからサイドカー付きのバイクは有った。

    道路運送車両法、保安基準はサイドカーを対象にされていた。

    フロント1軸2輪の方が安定しており開発された。
    しかし、関係法令を照らし合わせ、認可はサイドカー同様「側車」の扱いとなった。

    原付は側車にできないので「二輪」のみ歩行者とする文言になった。

    要はサイドカーの巻き添え?あおりを食って、三輪バイクは全て歩行者扱いから外れたのかな?


    こんな感じなのかな~?と思ってましたが、幅の問題だ!との回答があり、正直スッキリしません。

    ご存知の方教えて下さい。

      補足日時:2015/08/20 15:58

A 回答 (12件中11~12件)

想像ですが、自転車だけが例外的に3輪も認められていると考えるべきでしょう。



側車付きバイクはダメですから3輪バイクもダメです。
リヤカーは押していても軽車両であり、歩行者扱いではありませんしね。
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扱いが車だから。

トライクはメットなしでも行けるよね。
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この回答へのお礼

ピザ屋のバイク(原付)は普通に原付登録ですね。
後輪の幅を46cm以上に広げるとミニカー登録でき、クルマの扱いにはなりますが、原付のメリットも無くなります。

しかし、原付登録でもみなし歩行者にはならないのは何故?

お礼日時:2015/08/19 10:35

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