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ネットで知り合った人達から詐欺行為をされ、弁護士に告訴状を作ってもらい、先日、主犯1人と共犯3人を刑事告訴しました。
その後、他の人から話を聞いてると、もう1人共犯者がいることがわかりました。
ここで質問なんですが、
1.この共犯者も刑事告訴したいのですが、後から追加することは出来るのでしょうか?
2.その際は、再度弁護士に告訴状を作ってもらう必要はあるのでしょうか?
3.ある場合、再度費用がかかったりするものでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

共犯者が1名追加で分かったというだけで、わざわざ告訴状のやり直しなんて要りません。



最初の告訴で警察は動きますから、その中で共犯者が他にも居たと言うことを捜査員に言えばいいだけのことです。
つまり、口頭で「共犯者がもう一人いることが判った」と警察に言えばいいだけのこと。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
口頭で警察に話し、調べて貰えばいいだけなんですね。

お礼日時:2015/08/22 00:32

民事か刑事かにもよります。



どっちでやるんでしょうか?
刑事告訴なら、刑事が調べて、起訴するかどうかになります。
個々に共犯でも起訴するか起訴猶予するかになります。
どこからが共同正犯になるかは検察官が判断します。

また慰謝料請求の場合は、人数増えても。みんなで支払うことも可能ですが、あまりそうはなりません。
一人から支払ってもらえば一緒なので、人数増えてもなんにもなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察に話して調べてもらうことにします。
慰謝料を増やすことは考えておりませんが、勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/22 00:54

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