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ヤンキーの知人と口論になり、それ以降金を寄越さないと後で社会的に潰すぞと脅され、払い続けていたが資金が底をつき始め、最後のお金の手渡しの時に足りる額を揃えれずその時に払わないと社会的に潰されるという強迫観念から咄嗟に殺〇すつもりで傷害した場合どのくらいの刑期になりますか?

一応強迫観念から傷害したり、その前の状況からも情状酌量され減刑されると思いますが…。

心身衰弱で警察に頼れない程のメンタルであったとしたらどうなのでしょうか?

また、有り得なくても頼れなかった、が立証されれば懲役何年でしょうか?

過去にも質問しましたが刑期を誰一人書かれなかったのでまずはそこを教えて頂き、情状酌量されるかなどの本筋をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 一応携帯は持っておらず警察に行かないように部下に交代で24時間監視され、警察の近くの道を通らせないようにされた挙句電話も公衆電話じゃなく部下の携帯で電話入力を監視しながら電話させたりしてます。

    ヤンキーの携帯の中に怯えた様子でヤンキーと事件前に話してる動画も残っており、本人の部屋から多数のヤンキー絡みの遺書があるとします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/11 00:17
  • 一応携帯は持っておらず警察に行かないように部下に交代で24時間監視され、警察の近くの道を通らせないようにされた挙句電話も公衆電話じゃなく部下の携帯で電話入力を監視しながら電話させたりしてます。

    ヤンキーの携帯の中に怯えた様子でヤンキーと事件前に話してる動画も残っており、本人の部屋から多数のヤンキー絡みの遺書があるとします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/11 00:17

A 回答 (3件)

罪を犯す前に、警察や弁護士に相談した方がいいです。

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そーなる前に相手を脅迫で告訴すべきでは?

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情状酌量の余地があるから、実刑で7年くらいじゃない?

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