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DVで妻に告訴されたのですが 検察で不起訴になりました(示談はしていません)
子供の友人の親や妻の知り合いに 刑事事件で捕まったと 言いふらされました
名誉毀損にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

不起訴だからDVが無かったとはならないのでは?



たまたま嫌疑不十分だっただけでしょう。

いわば執行猶予みたいなものです。

考えが当たらまらないなら、すぐにまたDVで訴えられますよ。
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この回答へのお礼

周りに言いふらされて 居場所が無くなり 少しイライラしていました
ありがとうございました

お礼日時:2017/11/03 07:49

公訴提起前の事実については、それが真実で


あれば、言いふらしても名誉毀損には
なりません。
(刑法230条の2 二項)

この条文は判りにくいですが、そういうこと
になっております。



名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした
場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。

2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の
犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に
係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
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#2 です。



補足します。

公訴提起前の事実については、言いふらした動機が
主に公益の為であり、かつ真実であれば名誉毀損には
なりません。

尚、この程度の小さな犯罪では、警察に訴えても
相手にされない場合が多いです。
まして、動機などの解明は難しい問題です。
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この回答へのお礼

細かい説明 ありがとうございました

お礼日時:2017/11/03 07:47

たとい、DVで、妻から起訴されても、送検の結果、不起訴と、なって居ます。


DVの事実が有った(不起訴)のは、事実ですから、真実を、吐露される分には、名誉毀損には、成りません。
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この回答へのお礼

そうなんですね
ありがとうございました

お礼日時:2017/11/06 21:45

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