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今年3月に結婚しました。

26年度までは独身でなおかつ掛け持ちの仕事をしていたので2箇所給与ということもあり1箇所で年末調整、年明けに確定申告を毎年やってました。

今年27年度から仕事を1本に絞り、5月で主人の扶養に入りました。

このまま年末は今の職場で年末調整をする運びです。

特に医療費控除額までもなく、生命保険はかけてますが少額。

今の状態で年明けの確定申告は必要でしょうか?

もともと税務署に行くのが面倒なもので(笑)

不要ならば出向きたくないのが現状です。

税務署にお勤めされた事のある方に教えていただきたく思います。

多分、〜だろうと曖昧な回答は頂かなくて結構です。

では、知識のある方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

下記の条件によります。



辞めた方の仕事の給与収入が1~3月(?)
でどのぐらいになりましたか?

給与所得者で確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の
合計額が20万円を超える人』
の場合には確定申告が必要となります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

早速有り難うございます(♡˙︶˙♡)

1~3月までで40万ほどあるかと思います。

今でも仕事はしており、結婚後〜扶養に入った5月にも給与は発生しています。

これは行かなきゃいけないみたいですね(笑)

お詳しそうなのでもう一つお聞きしたいのですが、

扶養に入った場合の所得制限は主に103~130万と聞きますが、『扶養後』ですよね?

それとも27年度扱いなのでしょうか?

お分かりいただいたら教えていただけるとありがたいです(・∀・)

お礼日時:2015/08/26 20:46

>今の状態で年明けの確定申告は必要でしょうか?



行きたくないのであれば、不要です。

確定申告が無ければ、前年の確定申告や年末調整の情報を元に、税額が決まり、それを元に税金の支払いの請求がきますから

収入が下がっても収入が高い時の税金の請求が来るわけです、それでもいいというのなら、確定申告は不要です。
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>今の状態で年明けの確定申告は必要でしょうか?


>もともと税務署に行くのが面倒なもので(笑)


行きたくなければ行かなくてもいいですよ(^^)v

税務署は申告が無ければ、去年や一昨年の申告情報や年末調整の情報を元に、まだそこで働き続けているとみなして、その時の金額を元に税額を決めて、それを請求してきますので、それを納めればいいだけですから、手間要らずです。

ただし、収入が下がったとしても収入が下がった事を申告していませんから、請求される税額が高いままです。
申告に行くのが手間なら、それでも構いませんよ
ご結婚されたのなら、支払うのは旦那さんですし(^_^;
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございます。

参考になりました(*´˘`*)♡

お礼日時:2015/08/26 20:52

>5月で主人の扶養に入りました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにせよ、ふつうに 1年間通して働いているのなら、夫は配偶者控除だの配偶者特別控除だのとは無縁だと思いますけど。

>今年27年度から…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>今の状態で年明けの確定申告は必要でしょうか…

だから今年 1~3月はどうだったの?
1~3月の 2ヶ所分給与も含めて年末調整をしてもらうなら、医療費控除その他特段の事由がないかぎり、確定申告は無用です。

しかし、ご質問のカテゴリーは株ですよね。
株が NISA か「特定口座源泉あり」以外であれば、原則として確定申告は必要ですよ。

>税務署にお勤めされた事のある方に教えていただきたく…

こんな簡単なご質問ぐらい、税務署職員経験者でなくてもこと得られます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

何やら喧嘩腰のご回答どーもでした。

お礼日時:2015/08/26 21:03

No.1です。


申し遅れましたが…
ご結婚おめでとうございます。♡

扶養の条件は3つあります。
1.社会保険の扶養条件
2.税金の扶養(配偶者控除等)
3.扶養手当の条件

1.社会保険の扶養条件
社会保険の扶養条件は130万以下と
言われていますが、
下記の収入要件にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
●年間収入とは、過去における収入の
ことではなく、被扶養者に該当する時点
及び認定された日以降の年間の見込み
収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。

つまり、
むこう1年間で130万以下
の収入ならば、OKです。

※健康保険組合、協会けんぽにより、
 多少条件が異なる場合があります。
(規定がきついゆるい、曖昧など…A^^;)
 ご主人の会社の健康保険組合に
 念のためご確認ください。

2.税金の扶養
年間103万以下の収入の条件は
税金の話です。

ご主人の収入に対する税金の控除に
配偶者控除というのがあり、今年
1~12月のあなたの収入が103万
以下ならば、その所得控除が適用できる
ということです。
所得税で1.9万~(税率による)
住民税で3.3万の税金の軽減が
あります。
参考 夫婦と税金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
103万の収入から65万の給与所得控除
を引いた金額(38万)以下となります。

3.扶養手当の条件
 会社によっては、1や2の条件と
連動して、扶養手当を出す会社が
あります。
これは会社によって千差万別です。
ご主人に給与の規定や福利厚生面を
訊いてみてください。

また、来年の10月以降、国の政策で
制度が変わってくる話があります。
(特に1の条件が変わってくるよう
話となっています。)

おふたりで将来のことをいろいろ
お話になり、お幸せにお暮しください!
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この回答へのお礼

とっても分かりやすく理解出来ました(๑´∀`๑)

重ねてありがとうございます。

主人に聞いて対応していきたいと思います。

本当にご親切にありがとうございます。

お礼日時:2015/08/26 21:22

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