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近所にネット通販事業者の倉庫があります。この倉庫について、倉庫業登録が必要と思うのですが、どなたか必要の有無を教えて頂けませんでしようか。
○業務内容
①顧客からインターネットを通じて受けた注文について、様々な通販サイト(amazonなど)を通して購入しています。
②購入した物はこの事業者の倉庫に届き、倉庫にて発注した顧客の在住エリアごとに仕分け、再梱包しています。
③梱包したものは、別途契約していると思われる運送会社が取りに来て、最終的には顧客のもとに届いていることと思います。
各種通販サイトで物品を購入する行為自体を請け負っている事業のようです。
○倉庫業と思う理由
この倉庫で扱われている荷物は、インターネットを通じて全て顧客から注文があったものです。こういった場合はカード支払いのような形で物流が始まる前にその代金が支払われています。なので、荷物そのものは注文した顧客のものであり、その荷物の保管行為はインターネットを通じて注文した時点で「保管の寄託も含めて契約」していることになると思います。なので、倉庫業の登録が必要と考えています。

有識の方からのアドバイスをどうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

売買契約が「保管の寄託も含めて契約」していると解釈はできないでしょう。



売買契約においては、原則として、売買契約成立で所有権が移転します。代金支払いとは関係ありません。

一般的に、売買契約においては、契約成立=所有権移転があってから、物の引渡がされます。すなわち、所有権移転から引渡までの間、一定期間、売主が目的物を占有保管するというのは、当然に行われています。

ご質問者のように「保管の寄託も含めて契約」していると考えると、売買契約成立と同時に、所有権が移転し、かつ、占有改定により、目的物引渡義務の履行がされ、売買契約としては債務の履行が完了し、以後は、寄託契約上の関係が生じるだけということになります。

しかし、民法にも危険負担という、所有権移転と引渡にタイムラグがあることを前提とした規定があります。売買契約において、所有権移転後は、寄託契約の関係に移行するという解釈は、とりえないでしょう。

特に、不特定物売買では、売買契約成立と同時に占有改定によって目的物引渡債務の履行が完了し、以後は、寄託契約になると考えると、現実の引渡前に、売買目的物が滅失した場合、買主にとって、一般的な民法の解釈よりも不利になります。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすくまとめて頂き大変有り難うございます。考え方が理解できました。
有難うございました。

お礼日時:2015/09/09 18:05

少し認識にズレが有るようです、


カードで決済していても、発注した通販会社に即時にカード会社から入金される訳では有りません、同時に貴方の何処かの口座から必要金額が引き落とされてはいませんよね、
支払いをカード会社が承認しただけです、貴方が支払うのはずっと後です、
なので、其の商品が貴方に所有権が移ってるのでは無いです、
貴方の手許に届いて初めて貴方の物です、

当該倉庫の実情は判りません、通販会社の持ち物で物流倉庫なのか、外部業者で着荷・発送と配送を請け負ってるのかは、
いずれにしても、業務倉庫なら流通を担うだけで保管の義務を負いませんので倉庫業では有りません、
それらの行為は全て一義的に通販会社が責任を負うものですから、

結論としては、倉庫業としての登録は必要有りません、

倉庫業と言うのは、契約による一定期間を、その事業者が自己の倉庫内に面積を占有させて、他人の財貨の保管を請け負うのが業務です。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答大変有り難うございます。頂いたアドバイスをもとに勉強してみます。

お礼日時:2015/09/09 08:59

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