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インターネットで検索できる「火薬類取締法(昭和25年法律第149号)(1950年)」の第23条・2項の文面は、成立時から幾多の変更がなされたのち現在生きている文面であって、昭和25年、この法律が成立した当時の原文ではありません。成立当時の第23条・2項の原文がどのようなものだったのか、また今、その原文をどのようにしたら見ることができるのか、の2点を教えてください。

A 回答 (1件)

成立時法令は、衆議院制定法令情報から検索出来ます。

 国立国会図書館の日本法令検索を参照してください。
なお、成立時の原文は以下のとおりです。
法律第百四十九号(昭二五・五・四)
◎火薬類取締法
(中略)
(取扱者の制限) 
第二十三条 十八才未満の者は、火薬類の取扱をしてはならない。
2 何人も、十八才未満の者、白痴者又は精神病者に、火薬類の取扱をさせてはならない。
3 前二項の規定は、火薬類を包装する作業等の危険の少い取扱であつて通商産業省令で定めるものについては、適用しない。
(以下略)
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この回答へのお礼

早速のご回答、大変有難うございます。衆議院トップページ→立法情報→制定法律情報→第7回国会(常会)で該当法律の原文に行き着くことができました。感謝申しあげます。

お礼日時:2015/09/19 16:20

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