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私の息子20歳軽度知的障害者です。
友達(軽度知的障害者)に頼まれて携帯電話の名義を貸してしまいました。
そのお子さんが支払いをしない為自宅に督促状が何通も届いています。
相手方の親にその旨お話したのですが、家出状態で連絡も取れない。
支払いもしないと言われました。
出る処に出てくれて構わないと言われました。
弁護士さんに相談した処名義を貸してしまったので息子が支払いをするしかないと言われました。
やはり息子が支払いをするしかないのでしょうか?
知恵をお貸し下さい。よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 療育手帳のB2です。消費者相談センターにも連絡してみます。有難うございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/26 07:46

A 回答 (3件)

お子様は知的障碍者であっても 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助)ではないようですので 携帯会社との契約は有効でしょう。

まあ、一見して知的障碍者と分かるようなら 契約はしなかったでしょうし。本人確認書類も提示し 本人名義で契約している以上 逃れる道はありません。
あとは相手から代金回収ですが 逃げ回っているなら 回収の仕様がありません。相手の親にも請求できません。
少なくても 被害が広がらないように 直ちに解約しましょう。
そして、再び こういうことが起きないよう 被保佐人とかの審判請求をしておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。参考になりました。

お礼日時:2015/09/26 17:27

残念ですが弁護士さんのおっしゃるとうりだと思いますよ



おそらくお友だちのご家族の方はその息子さんを、被補佐人か被補助人にしており自己で勝手に結んだ契約に対してある一定の取引以外は無効を請求できる状態になっているのでは、ないでしょうか?

この場合裁判所で認定を受けているため日用品の購入等の契約以外のものおそらく今回の携帯電話の契約も友達本人の名義では契約が結べないのだと思いますよ。

連絡手段がなくなってしまうのは残念ですが、お友達のご家族が支払いを拒んでいる以上は、貴方のほうで契約を解除しないととんでもない金額の請求がきてしまうかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。参考になりました。

お礼日時:2015/09/26 07:38

障害の認定は受けているのでしょうか?


障害者手帳、療育手帳を持っていると携帯会社に相談しましたか?
記憶違いでなければ、判断能力がないため無効になるのでは…。
お力になれなくてすみません。
その弁護士の意見だけでなく、消費者センターに相談すると良いと思います。
この回答への補足あり
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