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公務員の参考書で気になる点がありましたのでお教えください。

質問1 天皇の国事行為についてですが、『衆議院の解散』とありました。これって、天皇にも内閣総理みたいに解散権があるってことでしょうか?

質問2 内閣信任決議についてですが、内閣信任決議が否決されても、内閣は国会に対して連帯して責任を負っているため、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職しなくてはならない。って、これってホントなんでしょうか?

お時間ある方、ご存知の方、是非お教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



1.もちろんそんな権限は無くて、確か「天皇の名の下に」的な意味合いだったと思います。天皇にはあらゆる意味で政治には参加せず、「行事」に参加するのみです。

2.「信任」が否決されるということは、不信任です。そりゃ総辞職だと思いますけど。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。

2.の回答には、なるほどなって関心致しました。
全く私の文章理解力の無さを痛感しました。

有り難うございました。

お礼日時:2004/06/28 19:37

回答1:日本国憲法第7条 「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。


と規定されており、3項目に「衆議院を解散すること。」とあります。
したがって、解散権は内閣(総理大臣)にあり、天皇はいわばそれを「告げる」役目を果たすだけだと考えられます。

回答2:そのとおりです。憲法69条にそう書かれています。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
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この回答へのお礼

早速、有り難うございます。
天皇は、あくまでも最終的な形式のみなんですね。有り難うございます。

お礼日時:2004/06/28 19:34

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