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内閣総辞職についてですが、、
内閣が衆議院に総辞職させられた事例ってあるんですか?結局10日以内に解散させれば信任が否決されようと総辞職せずに済むんですよね?伝家の宝刀には敵わないのに、無駄な力だなぁと思います。何のためにあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

実は解散を選択しても、最終的にはその内閣は総辞職しなければなりません。


解散後、総選挙が行われると、特別国会が召集され、内閣は総辞職しなければなりません。改めて、内閣総理大臣の指名が行われます。
ですから、不信任決議が可決されて10日以内に総辞職するか、総選挙後の特別国会で総辞職するかの時期は違いますが、総辞職する運命なのです。
それでも、衆議院の解散を選択するかというと、総選挙で内閣総理大臣である自分を支持してくれる議員が多く当選すれば、特別国会において自分を再び内閣総理大臣に指名してもらえる可能性があるからです。
憲法

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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この回答へのお礼

助かりました

こうなった場合はこうなるという説明の仕方が自分に合っており呑み込みやすかったため選ばせて頂きました!他の方もご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2022/05/12 21:23

こんばんは。



>内閣が衆議院に総辞職させられた事例
正確に言うと、この記述は間違っています。

質問者さんは、「内閣総辞職」と「衆議院の解散」を
ごっちゃにして理解されてしまっています。

内閣は「行政権」。国会は「立法権」です。
質問者さんは、
「行政権が立法権に総辞職させられた事例」・・・。
と言っているのと同じになります。

日本国は、ご存じの通り「三権分立」の民主国家です。
「行政権の長(内閣総理大臣)」が、「立法権(国会)」
から総辞職を迫られる事は、有り得ません。

「内閣総辞職」を判断するのは、
「内閣総理大臣」なので。



この問題は、大学の法学部で学習する内容ですので、
深入りは避けますが、要点だけ記載します。

【 内閣総辞職 】。
「内閣総辞職」は、
(1)「衆議院議員の任期満了」。
(2)「国会(衆参両議院)での内閣不信任決議案」の可決。
(参議院で否決されても、衆議院の優越があるので、
実質は、衆議院で可決されれば、内閣総辞職か、
衆議院の解散を選択する)。

(1)「内閣総辞職」と、
(2)「衆議院の解散」
の判断は、「憲法上の統治機構」の論点になります。
ここまでくれば、本当に、大学の「憲法」の講義の
レベルになって来るので、これ以上は避けます。


でも、僕は、できるだけ短くしたつもりですが、
ここまで、長い説明になってしまいました。
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この回答へのお礼

天才やな

内閣総理大臣の意思で内閣総辞職or衆議院の解散を選ぶということでしょうか?自分の学力ではまだ理解が難しかったので、また学を付けてから読み直してみようと思います。ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2022/05/12 21:28

そのタイミングで選挙したら野党が有利になるから、はなから解散狙いで不信任決議出す。

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