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労働者災害保険法に、二次健康診断等給付というのがありますが、実際の手続きはどのようになるのでしょうか?
労働保険の手引き等をみると、「労働者の請求により手続きする」みたいなことが書いてありますが、労働者で二次健康診断という給付があるということを知っている人は少ないと思います。会社側が、健康診断結果等で二次健康診断等給付を受けさせたほうがいいと判断して申請するのでしょうか?
また、二次健康診断等給付を受けたとして、メリット制に影響が出るものなのでしょうか?二次健康診断等給付を受けることによって、脳・心臓疾患がどの程度防げるものなのかも知りたいです。お願いいたします。

A 回答 (2件)

「二次健康診断等給付」


1事業主が実施する労働安全衛生法の規定に基づく直近の定期健康診断等の結果、脳血管・心臓疾患を発症する可能性が高いと判断された労働者に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断やその後の保健指導を受けた場合に、それらにかかる費用を受診者の負担なく労災保険から支給するというものです。
2.二次健康診断等給付は、労災病院、都道府県労働局長が指定する病院や診療所でしか受診できません。
3.労災補償とは別ですからメリット制とは関係ありません。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
労災給付金二次健診
http://www.flhc.or.jp/rousai.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/05 23:52

 詳細は#1の方のご説明のとおりです。


厳密にいうと、労災補償でメリット対象とすると受診率に影響を与えるため、メリット対象外としているものと思われます。費用は数万円ですが、事業主の意識として証明行為に抵抗を持つことを回避していると考えます。

 なお、実際問題として4重苦の状態は検診を受けることも大切ですが、病院に受診するなり自宅療養するのが先決と思われるほど重篤な状態です。ある意味、受診対象となる条件のハードルが高すぎるとの懸念があります。

 処理については、会社側にとっては5号用紙と同様と考えればわかると思いますが、受診機関の制限にご注意を。
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この回答へのお礼

数値だけみると、なんだかよく分かりませんが、それほど重篤な状態だなんて。驚きました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/05 23:53

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