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この9月から新しく新居を建築されて我が区に入居されました。
区長として、この区民の方からに自治会費を徴収しようと思います。区の規約では下記のように記載されておりますが、この意味が理解できず、徴収を9月からするべきか、それとも6ヶ月後の来年3月から徴収するのが妥当なのか、規約をわかりやすく説明していただければと思います。よろしく御教示ください。
区の規約2条はこのように書かれています。
 区民とは、当行政区内に住居を有し、居住してから6ヶ月が経過した者で、協議費その他の費用並びに夫役の分担等、区民としての権利・義務一切を負担する者を言う。但し、共用の権利は、既得権を侵害する義務を負う

A 回答 (3件)

~居住してから6ヶ月が経過した者で、協議費その他の費用~



入居した、9月**日から6ケ月後に
自治会費を徴収という風に読み取れます。

ただ、自治会費が月払いなのか日払いもあるかなどは
記載がないようです。

区長さんに先例など含めて相談してみたらどうでしょう。
経緯の記録は残して、引き継ぎ事項にすると良いですね。
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規約どおりだと、入居から6か月経過後となるので、来年3月から負担して貰う事になります。


ただ、「居住してから6ヶ月が経過した者」ととの文言をわざわざ入れたのか、その辺り経緯が有りそうな気がしないでもないですね。
支障がなければ、総会で削除しても良いように思えますが・・・

「共用の権利は、既得権を侵害する義務を負う」
これも難解ですね。
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前半は6ヶ月以上住んでいて金や労力を提供した人が区民だと言うこと。


但し以下は意味不明。

従って徴収については何も決めていない。
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