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障害厚生年金の支給要件の中に
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
がありますが、例として要件を満たすために下記のようになるとの理解でいいでしょうか。
生年月日 1993年4月2日
20歳到達日 2013年4月1日
厚生年金被保険者取得 2016年4月1日
国民年金保険料の納付せずまた学生納付特例の申請せず
障害厚生年金の要件充足: 初診日が2022年6月1日以降
理由 2013年4月から2016年4月まで3年間保険料が未納であったので、同期間を含め2/3以上の期間の保険料納付のためには
   6年以上厚生年金保険料を納付する必要がある。
   前々月までの納付が必要であるので6年プラス2か月となるため。

A 回答 (1件)

現時点で施行されている特例「初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」も考えから除くのですよね。



そうであれば、ご賢察の通りです。
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