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9月の半ばから始めたアルバイト先で、所得税が天引きされていますが、その額が多すぎると思うので、正しい金額(概算額)を教えていただきたいと思います。

9月分は、10月10日に支払われて、明細票には、課税対象額105,283円、所得税3,800円とありました。10月分は、11月10日に支払われて、課税対象額263,904円、所得税41,500円となっていました。どうして急に10倍以上になっているのか分かりません。自分で調べた限りでは、7,000円程度だと思うのですが・・・。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    概算額が分かれば、会社に確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

      補足日時:2015/11/11 06:12

A 回答 (3件)

給与から源泉所得税額を計算するには「給与所得の源泉徴収税額表」を使います。


https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
↑これです。
この税額表の105、283円、263、904円の欄で一番右側を見ると、あなたの給与から天引きされた所得税額と同額が記されてます。
つまり「源泉徴収されてる金額は正しい」です。

税額表を見ると「甲」と「乙」ありますので、確認してください。
甲欄は、扶養控除等申告書を提出した者が受ける欄です。
乙欄は、この申告書の提出をしてない者が受ける欄です。

ご質問ははアルバイト先に「扶養控除等申告書」を提出してないのでしょう。
ですから、高額な乙欄での徴収になってます。

精算は確定申告でします。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございました。来年度から「甲」に該当するよう、バイト先に「扶養控除等申告書」を提出いたします。

お礼日時:2015/11/11 06:36

下記の給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)


乙欄で引かれています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

バイト先では年末調整があるなら、その書類を
記入することで、調整が入り還付されるでしょう。

しかし9月以前も他でアルバイトをされていると
思われるので、各バイト先の源泉徴収票を受け取り
来年2~3月頃確定申告しなければいけません。

所得税、住民税は年間の収入で決まります。

こうして源泉徴収されるのが給与の仕組みで、
国がとりっぱぐれのないように前払いさせる
制度なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen31.htm

取られ過ぎた所得税は年の最後の給料で
文字通り年末調整されるか、確定申告で
自分で還付申告して、返してもらうことに
なります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございました。控除額が正しいことが分かりました。

お礼日時:2015/11/11 06:33

所得税の天引きは年間所得予想から月々(賞与を含む)に配分されているので、その配分の仕方だと思います。


年末に調整されるのでご安心ください。それが年末調整です。
あなたの場合、むしろ、9月が少なすぎです。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。

お礼日時:2015/11/11 06:37

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