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5月に会社を退職しました。
申告書類を集めていますが、
自動車税の納税通知書がでてきましたが、還付の対象ですか?

そうだとしたらどこに記載しますか?

A 回答 (2件)

還付の対象、というのは、何らかの控除項目になるか、という事でしょうか?



税金の中で、源泉徴収される所得税以外で、控除の対象となるものはありません。
(ただ、国民健康保険については、国民健康保険税ともいわれるので、それぐらいですかね)

もし、事業をされていて、必要経費になるかどうか、という事であれば、もちろん事業に係るものであれば必要経費となりますが、給与所得等の場合は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

必要経費の場合、対象になるのですね。
事業主の方とそんな話をした記憶があったので、質問しました。
私の場合は対象外でした。

お礼日時:2005/03/02 15:56

自動車税還付なんて聞いたことありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/02 15:57

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