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健康保険の扶養に加入しています。12月から厚生年金、企業年金がもらえるようになります?扶養は抜けますか?

A 回答 (2件)

>12月から厚生年金、企業年金がもらえるようになります?扶養は抜けますか?


合計した年金の額が、年額180万円未満なら扶養のままでいられます
180万円以上だと、はずれなくてはいけなくなります。
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ご質問を確認しますと….



ご主人は働いておられ、厚生年金(?)、
健康保険などの社会保険に加入されていて、
あなたはその扶養家族として健康保険に
加入されている。

年金受給開始となったが、このまま
健康保険の扶養でいけるのか?
脱退しなければいけないのか?
といった感じですかね。

下記をみてください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
以下引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は
障害者の場合は年間収入※180万円未満)
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。雇用保険等の
受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の
失業等給付、公的年金、健康保険の
傷病手当金や出産手当金も含まれます
ので、ご注意願います。

(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の
半分以上の場合であっても、扶養者
(被保険者)の年間収入を上回らないときで、
日本年金機構がその世帯の生計の状況を
総合的に勘案して、扶養者(被保険者)が
その世帯の生計維持の中心的役割を
果たしていると認めるときは被扶養者
となることがあります。
~以上引用

ポイントとしては、
年金、給与収入が180万円未満ならば、
『健康保険の扶養』のままでかまわない。
ということだと思います。

いかがでしょう?
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