No.4ベストアンサー
- 回答日時:
著作権とは関係ない契約の問題です。
出版社とどのような契約をしたか、それだけです。
独占的に出版する事を認めているか、それに期限や地域が決められているか、破棄する条件などは契約次第です。
No.3
- 回答日時:
おじさんです。
ご質問の「漫画や絵本の版権、それを許可する権利」というのは正確な表現ではありませんね。
正しくは著作権です。
この著作権は原作者にあります。
この著作権は、どちらにあるかということではなく、原作者が絵を描いた瞬間、文章を書いた瞬間に自動的に発生する権利です。
補足コメントに書かれた出版に関してですが、基本は原作者です。
出版社に権利があるようなご意見と思われますが、出版社に著作権はいっさいありません。
原作者と出版社による話し合いで出版に関する取り決めが行われるのです。
もし、詳しくお知りになりたければ、著作権法をお読みになることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
著作権については、特に契約で定めが無い限り素材は作者にあり、出版物(編集した漫画や絵本)は出版社という考え方で良いでしょう。
ですから、作者は同じ素材を流用して別の出版物を作成することはできます。但し構成等が酷似していると出版社の権利の侵害と見做される恐れがあります。
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