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秋の交通安全運動で、歩道等の公道にテントが設営されるようになりました。
このテントによる道路占有の法的根拠について知りたいのです。
設置主体は交通安全協会であって警察ではありません。
道路の占有許可証も提示していません。
おまけに近隣に協会関係者や警察の自転車が不法に駐輪していることもありました。
(自転車放置禁止区域での場合)

こうやって正義ぶって実は邪魔な人たちに、立ち退きを求めてもよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

>今時、パトカーが堂々と駅前ロータリーや交差点に違法駐車する時代ですので



あれは違法駐車ではありません

この回答への補足

合法とする根拠を示してください。
当事者の警察官に尋ねましたが、捜査や取締りなどの正当な理由はなく、道路をただの駐車場として占有しているだけでした。

補足日時:2012/10/13 21:28
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この回答へのお礼

結局、根拠が示せないようですので、違法駐車であることを認めたものと受け取りました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/17 07:08

占有許可を取れば占有許可証を明示しておく必要はありません。



許可されたものなので立ち退きを求めるのは構いませんが、どいてくれないでしょ
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この回答へのお礼

確かめてもいないのに、許可されたものって???
今時、パトカーが堂々と駅前ロータリーや交差点に違法駐車する時代ですので、彼らのやることが必ずしも法律やルールに則っているとは限りません。

お礼日時:2012/10/13 09:37

許可証は、掲示ではなく携帯していれば適法です。


許可があるかを、直接問いただして確認するべきでしょう。

>おまけに近隣に協会関係者や警察の自転車が不法に駐輪していることもありました。
駐輪とは、即座に移動させることができない状態での状況を指します。
テント内に居て、そのテントの横あたりに停めていた場合は違法とは言えません。
それが違法となれば、例えば駐輪禁止区域で店の前に自転車を停めて買い物をする行為も違法となります。

>こうやって正義ぶって実は邪魔な人たちに、立ち退きを求めてもよいのでしょうか。
権利としてはありますが、間違った権利の主張は逆に手痛いことになる場合もあります。
下手なことを言って撤去の要求をした場合、許可があって行っていれば業務妨害ということも視野に入りますから、その点は十分に注意をしないとなりません。

この回答への補足

うちの自治体は厳しくて、公道に面した店舗の敷地に停めておいただけで、2~3分後には係員が持っていってしまいます(本来、これ窃盗とか横領に当たる犯罪ですが)。それでいて、警官はテント脇に停めて、すぐに運転できない状態で、交差点挟んで反対側に立ってた。明らかな放置自転車です。

補足日時:2012/09/28 01:42
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撤去できるテントでは露天、屋台と同じで


道路交通法第78条第1項の道路使用許可でしょう。
継続して使う場合には道路占用ですが。

道路占用
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/douro/do-ro_02.htm
http://www.cgr.mlit.go.jp/info/douro/do-ro_top.htm

道路使用
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf1016. …
http://www.police.pref.ehime.jp/kitei/data/sinsa …
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