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gooの質問を見ていて回答の方が私の思っていた事と異なる回答がありましたので教えて下さい
財産分与の事です
私は今まで配偶者や子供がいる場合
亡くなった人の兄弟には権利は無いと思っていたのですがそのように思っていた事は間違いですか?
例えば配偶者無し(離婚している)子供(娘3人)
の場合亡くなった人の兄弟にも権利が有りますか?
遺言書無しです。

A 回答 (2件)

「財産権」というのは相続権のことですか?



相続は「子孫」に残すのが大前提ですから、子供がいる場合は被相続人(死んだ人)の配偶者と子供が相続し、親兄弟が相続することはありません。
子供や孫など直系の子孫がいない場合は、配偶者と親あるいは兄弟が相続することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
とても良くわかりました。

お礼日時:2015/12/02 12:59

>財産分与の事です…



何のときに財産分与する話ですか。
離婚ですか。

>配偶者や子供がいる場合亡くなった人の兄弟には権利は…

それは「相続」の話です。

>配偶者無し(離婚している)子供(娘3人)の場合亡くなった人の兄弟にも…

相続の話で間違いないとして、実子が 1人でもいる限り、兄弟に相続権はありません。

子や孫、ひ孫が全くいなく、配偶者のみいる場合は、
・配偶者・・・3/4
・兄弟姉妹全員で・・・1/4
が法定相続割合です。
http://minami-s.jp/page008.html

相続関係については某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございました
良くわかりました。

お礼日時:2015/12/02 13:00

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