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現在、雇用保険の受給資格があるのですが、傷病手当金の受給中なので、雇用保険の受給を延長手続きしました。
順当に行くと傷病手当金の受給期間終了後、雇用保険の受給となるかと思います。
ところがもし、雇用保険の受給前に就職した場合、受給しなかった雇用保険は繰り越されるのでしょうか?
例えば次に5ヶ月働いて辞めた場合、繰り越していた雇用保険がそのときに受給できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

受給資格があるとはどんな状態でしょう。


まだハローワークで求職の申込はせず受給期限の延長だけしたのですか?
であれば、空き期間が1年なければ加入期間などは次の退職時に通算することができます。

もし求職の申込をして受給資格者証をもらったりしていた場合、短期の就職後受給期限内なら残っていた日数を続きから再度受給することができます。
ただし、期限がくれば日数が残っていても受給終了です。
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もらえません、一旦就職して、5ヶ月後に辞めたら、再度、受給手続きしなければ・・・



でも、5ヶ月の在籍では雇用保険受給って、資格なし、拒否されます、両方もらえませんよ。
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