アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

平成21年7月に出産し、子が1歳を迎えるとき保育園の待機児童となり、そのまま1歳6ヶ月まで待機児童・・・ずっと育児休業給付金を受給してきました。

職場復帰は平成23年1月(子が1歳6ヶ月)の予定でしたが、都合により平成23年4月からとなりました。
2月・3月は無給です。勿論雇用保険も支払いません。

そこで、4月から復帰することは確定事項だとすると、育児休業職場復帰給付金の受給資格が得られるのはいつになるのでしょうか。

1.平成23年1月○日(子が1歳を迎えた日から6ヵ月後)
2.平成23年7月○日(育児休業給付金の支給対象最終日から6ヵ月後)
3.平成23年10月1日(職場復帰から6ヵ月後)

「1歳以降も雇用が継続されていれば、1歳半を迎えるときに受給資格を得る」というような内容の文章を見て、疑問に思いました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

補足です。


もしかしたら、http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6373949.html の回答2のほうが、よりわかりやすいかもしれません。
要は、お子さんが2歳を迎えたときに申請できますよ。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。とてもよくわかりました。

お礼日時:2011/02/10 14:31

答えは「2」です。


育児休業基本給付金をすべてもらい終わってから6か月後でないと、育児休業者職場復帰給付金の受給を申請できないことになっているためです。
以下の過去Q&A(特に回答2)を読んでいただくと、よくわかると思いますよ。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6064021.html
 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!