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58歳の父が脳梗塞で倒れました。
二ヶ月間は有給休暇で休めますが、その後どうすればよいかアドバイスお願いします。
脳梗塞の後遺症については比較的軽い方で、体の麻痺はなく失語症だけです。簡単な会話はできますが、仕事や運転は厳しいだろうとお医者さんは言います。
1、仕事復帰が無理なら退職して、雇用保険をもらってるうちに60歳を迎え年金受給で生活する。
2、定年までは傷病手当金を受給し、定年退職後に雇用保険をもらい、年金受給で生活する。
どちらのパターンが損をしないでしょうか?
また傷病手当金を受給している間というのは雇用保険、厚生年金、健康保険のもろもろの支払う毎月の保険料は下がったりしないのですか?
会社からも毎月の保険料を負担してもらってますが、働かず傷病手当金を受給している社員へも同じく保険料は負担してもらえるのでしょうか?
なにもわからないので質問の文章もわかりにくいと思いますが、どうかアドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

>どちらのパターンが損をしないでしょうか?



「2.定年までは傷病手当金を受給し、定年退職後に雇用保険をもらい、年金受給で生活する。」のほうが損がないと言えます。
ただし、働ける状態でないと失業給付の受給資格がありません。
働けない状態であれば受給期間の延長(最長受給期間を含め4年)が出来ます。
『失業給付の受給期間延長』
http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html

会社が定年まで在職することが可能なら、
健康保険の保険料も会社負担があり保険料は安くすみます。

できるだけ多く厚生年金に加入していたほうが年金額に反映してお得です。

傷病手当金は在職中ばかりでなく、健康保険の被保険者期間が1年以上あれば退職後も引き続き受給することは可能です。
ただし、被保険者期間が1年未満でも任意継続すれば傷病手当金を受給することはできます。
傷病手当金は支払いが始まった日から最長1年6ヶ月受給できます。


>傷病手当金を受給している間というのは雇用保険、厚生年金、健康保険のもろもろの支払う毎月の保険料は下がったりしないのですか?

雇用保険
給料の支払いが無い場合、休業中は保険料が発生しません。
今後の離職票の算定対象期間は原則1年ですが、疾病、負傷、出産などで30日以上の賃金の支払いのない場合は算定対象期間の延長があり、最長4年限度に遡ることができます。
ご心配するほど影響はないと思います。

社会保険(健康保険・厚生年金)
4月から6月の給与を対象に保険料の算定があります。
20日未満の月があれば、その月除いて平均を算出して標準報酬月額がきまります。
おそらくこの頃はお父様に給与の支払いがないと思われます。その場合は算定することが出来ませんので、「保険者算定」をします。これは従前の標準報酬月額が引き続きなります。
お父様も傷病手当金の日額も保険料も標準報酬月額を基に算出しますので影響されないと思います。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051201 …


>会社からも毎月の保険料を負担してもらってますが、働かず傷病手当金を受給している社員へも同じく保険料は負担してもらえるのでしょうか?

ご承知でしょうが、休業中給料の支払いが無くても社会保険料の自己負担分はお父様も支払い義務はあります。
退職を促されない限り、在職中の会社負担はしてくれます。
就業規則がどのようになっているのかは分かりかねますので、いつまでは休業することが可能なのか詳しいことは会社へお尋ねくださいね。


蛇足ですが・・・
併給調整について
特別支給の老齢厚生年金を受給中に、回復され失業給付を受ける場合の併給はしません。
失業給付が優先され、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます。

60歳になってもまだ傷病手当金が支給されていた場合は年金と併給はしません。
ただし、支給される特別支給の老齢厚生年金(部分年金)の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額を傷病手当金として支給されます

お大事に!
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この回答へのお礼

お返事遅れて申し訳ありません。
ご丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2006/01/25 22:14

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