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無権代理人の本人相続について。

この判例は平成5年の1月21日に判決されておりますが、三好達裁判官の反対意見がわかりません。

どなたかわかりやすく説明していただけませんか?

A 回答 (1件)

この判決は、以下のものですね。

2ページ以降に書かれています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/ …

これだけを読んだ限りでは、国語的には、
「本人の死亡により開始した相続の効果だけから、本人又は相続人による何らの行為なくして、これを有効なものとするのには、理論的に困難な点があることは否定できない」というのが、この裁判官が反対意見を述べた理由のようですね。

つまり、基本的には、この判決に反対するわけではないけれども、例えば、見知らぬ人が、ある相続人の無権代理人というだけで、いきなり、その権利を行使すると、困ることもあるように、『無権代理人』については、もっとよく考えませんか?と説明しているようです。

だから、「相続分に相当する限度において、相手方に対して無権代理行為の効果を否定することができないとすることは、特定物の取引行為等に関しては、相手方と他の相続人その他関係人との法律関係を複雑にするとの批判があり得よう。」との懸念を含め、権代理行為の有効性、本件譲渡担保設定契約の成否について確定しないまま、被上告人らの請求を認容すべきものかどうかは、もう一度高等裁判所で、『更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すのが相当』と述べているように思います。
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この回答へのお礼

わかりやすく、かつ迅速に対応してくださってありがとうございました。

ペストアンサーとさしていただきます!

お礼日時:2015/12/07 08:15

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