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経理の初心者です。
転職してきた人の年末調整を行おうとし、その人から提出された源泉徴収票を確認したところ「退職所得の源泉徴収票」とあり、源泉徴収額は0となっていました。
しかしこの人は退職前に3ヶ月分の給与を受け取っていたはずですが、その給与分の源泉徴収は「退職所得」の計算で加味されていたのでしょうか。
あるいは退職金は独立計算で、退職金分とは別に「給与所得の源泉徴収票」を貰っているものでしょうか。
その点、お教えください。

A 回答 (3件)

退職金をもらった人が受け取る源泉徴収票には2つあります。


単に「源泉徴収票」、それと「退職所得の源泉徴収票」です。

本人は「前職の源泉徴収票を提出してくれ」と言われたので、上記の区別が不明で「退職金の源泉徴収票」を提出してきたのです。
貴社においての年末調整で必要なのは、給与に関する源泉徴収票です。退職金の源泉徴収票は年末調整に関わりがありませんので、本人に返却しましょう。
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>その給与分の源泉徴収は「退職所得」の計算で加味されて…



所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違いますから、そんなことはあり得ません。

>提出された源泉徴収票を確認したところ「退職所得の源泉徴収票」とあり…

年末調整の守備範囲外です。
当人に返却します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>別に「給与所得の源泉徴収票」を貰っているものでしょうか…

そのはずです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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退職所得は、原則として他の所得(給与所得税など)と分離して所得税額を計算します。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
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