ふるさと納税に関する質問です。
例えば、私の年収が1300万円で、今年ふるさと納税に使える枠(上限額)が30万円だったとします。そして、実際に30万円のふるさと納税を行ったとします。
この場合、私の来年度のふるさと納税の枠(上限額)はどうなるのでしょうか?(年収は前年度と全く同じと仮定します。)
今年、目いっぱい枠を使った場合、来年度の住民税&所得税の納税額は減少するわけで、その結果、年収が全く同じだったとしても、来年度にふるさと納税に使える枠(上限額)は、大幅に減少することになるのでしょうか?それとも、来年度も同じ上限額のふるさと納税を行うことができるのでしょうか?
イマイチふるさと納税の制度を理解しきれていないので、どなたか詳しい方、解説していただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問の核心に答えていなかったようです。
すみません。m(_ _)m
補足します。
>今年、目いっぱい枠を使った場合、
>来年度の住民税&所得税の納税額は
>減少する
先に所得税、住民税の納税の流れを
話ましたが、前年のふるさと納税が
翌年の収入と納税額に影響することは
ありません。
ふるさと納税により来年納税する住民税が
軽減されるだけで、それで収入が上がった
わけではなく、給料から天引きされる
住民税が減るだけの話なのです。
それは今年の収入とその収入に応じた
ふるさと納税の結果であり、来年の収入
及び税金に影響するものではありません。
ですので、来年も同様に収入に応じて、
ふるさと納税をすればよいのです。
>来年度の住民税&所得税の納税額は減少
において、所得税が減少することはなく、
その年の分が確定申告で還付されるか、
今年から始まったワンストップ特例により
住民税から、ふるさと納税分を全て軽減
するかのどちらかとなります。
うまく表現できませんが、
図示してみます。
前年収入◆今年収入 来年収入
↓ ↓ ↓
所得税 所得税 所得税
前年住民税 今年住民税
ふるさと納税→◆軽減
↓
◆今年所得税還付
いかがでしょう?
こんなにもご親切、丁寧かつわかりやすい回答、見たことないです!ご丁寧に解説していただき、ありがとうございます。迷わずベストアンサーに選ばせていただきます!すごくわかりやすくご説明頂いたおかげで、安心してふるさと納税できます。本当にありがとうございました!!!
No.3
- 回答日時:
>この場合、私の来年度のふるさと納税の枠(上限額)はどうなるのでしょうか?(年収は前年度と全く同じと仮定します。
)同じです。
>今年、目いっぱい枠を使った場合、来年度の住民税&所得税の納税額は減少するわけで、その結果、年収が全く同じだったとしても、来年度にふるさと納税に使える枠(上限額)は、大幅に減少することになるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
ふるさと納税は、当該年(今年)の所得税と翌年度(来年度)の住民税(住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税でれす。)から控除されます。
なので、来年の所得税は減りません。
来年度の住民税は減りますが、来年行ったふるさと納税は、再来年度の住民税からの控除です。
>それとも、来年度も同じ上限額のふるさと納税を行うことができるのでしょうか?
できまです。
前に書いたとおりです。
ご回答いただきありがとうございます。的確にご回答いただき、わかりやすかったです。ほかの方で、すごく詳しくお答えいただいた方がいらしたので、残念ながらベストアンサーに選ぶことはできませんでしたが、本当に感謝しております。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
この年末が締切のふるさと納税は、
平成27年分の源泉徴収票をみないと
正確な上限額は分からないのです。
それでは間に合わないので、見込みで
実施するしかありません。
サラリーマンの税金の取られ方は
①所得税は給料から今年分
②住民税は給料から昨年分
徴収されています。
実際には
平成27年の所得にかかる税金は、
年末調整で(ほぼ)確定して、
①所得税は
平成27年末あるいは年明けの
給料に調整額が徴収返還されます。
②住民税は
平成28年の6月から12ヶ月に分けて
天引きされます。
今年ふるさと納税すると、
本来は①の還付と②の軽減
となります。
①は来年3月頃までに確定申告を
すると還付されます。
※今年からワンストップ特例が
開始され、それで手続きすると
②に集約されます。
ですので、今年の収入が決まらない
うちに、ふるさと納税をしなければ
いけないのです。
各サイトでは限度額の目安として
『昨年の収入を参考にしましょう』
と言っているだけです。
目安だけですので、以下の要因で
限度額は大きく変わります。
ご注意ください!
③昨年の収入より今年の収入が
大きく減ってしまった場合
住民税も減るので限度額も減る。
●所得控除に変化があった場合
年末調整で平成27年の控除申告
を新規に申告した場合。
④結婚して配偶者控除を追加
⑤子供が16歳となり扶養控除を追加
⑥寡婦(夫)控除、障害者控除を
申告することになった。等々
ふるさと納税もこうした控除の
ひとつ(寄附金控除)ですが、
住民税自体が④~⑥の要素で
減ってしまうために限度額も
減ってしまうということです。
ですからあくまで今年の収入の
見込みで限度額を推定しなければ
いけないのです。
今年の収入が1300万で、
社会保険料控除以外、特に
所得控除がなければ、
ふるさと納税の限度額は
26万といったところです。
(最も限度額が高い場合です。
ご注意ください。)
自作EXCELの計算結果を
添付します。
いかがでしょうか?
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