政府による説明は 次のようです。:
▲ ((朝鮮日報日本語版) 「慰安婦は職業としての娼婦」 自民議員が発言撤回)~~~~~
1月15日(金)8時13分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160115-00000 …
菅義偉官房長官は定例記者会見で、「政府や党の考え方は決まっている。自民党の国会議員であ
れば、そうしたことを踏まえて発言してほしい」と批判した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ この議員の発言は 表題の一文にさらに説明がついていますが この質問では いま取り上
げている一節に限定して問うことにします。(問題を発言者から切り離すという意味です)。
たとえば今回の《合意》については その従軍娼婦の人たちが生きているうちに その名誉回復
はみづからの精神の軌跡としてのほこりにしかないと気づくことが出来ればというためのもので
あった。のではないか。
こういった考えからの問いです。いろんな角度からの見方があろうかと思いますので おしえて
ください。お考えを聞かせてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
私なりの考え方と理解ですが、慰安婦はやはり売春婦であろうと思います。
ただし、諸々の歴史的、政治的事情を考慮して「売春婦」と呼ぶのは控えた方が適切でしょう。
その理由ですが、
1、当時ですら慰安婦は実体が売春婦であっても、売春婦という呼称を公にはされていなかった。
この理由は、戦争に協力していた女性を蔑む言い方はできなかったからです。
世間的な本音では「売春婦」そのものでしたが。
また、官憲での取り扱いは「売春婦」だったのですが。
2、半島出身慰安婦を「売春婦」と切り捨てて言えば、日本人慰安婦はもっと多数でしたので、そちらも侮辱して言っているように見えてしまいますね。
これもしかし、本音と建前の問題かも。
3、本人の意思にそぐわぬ者がいた事。
嫌々なった慰安婦を「売春婦」と揶揄して言っていいものかどうか、疑念が残ります。
しかし、現在の売春婦でも進んでなった売春婦は小数派でしょう。
リベラルな感覚で言えば、「個人の自由意志の存在の有無」、という線引きをするようですが、極めて曖昧な基準ですね。
本人の過失をどう評価するか、暗黙の意思表示というものの実体を無視していいのか、最初は売春婦でも途中で嫌になった場合はどうか、など問題は多々あります。
総じていえば、当時「売春」が合法であったとはいえ、現在の国会議員が「売春婦」と言うのは関心しません。
ですが、言葉狩りの腐臭も感じられます。
大方の慰安婦が戦時売春婦でありながら、「国母」にまでなった韓国の間違いの一端も呼称の不自由から生じている面もあろうかと思います。
やはり、「売春婦」とは呼ばずにおいても、その売春婦性は正しく理解されるべきだと考えます。
ご回答をありがとうございます。
少し順序を入れ替えさせていただきましたが。:
★ 1.世間的な本音では「売春婦」そのものでしたが。「売春婦」と呼ぶ
のは控えた方が適切でしょう。
★ 理由は、戦争に協力していた女性を蔑む言い方はできなかったからです。
☆ おそらくおっしゃるような事情であろうと思います。
問題は そうではなくて 《売春婦ではない》という見方が広まっていると
したら いちどそれは そこまで見方を変えてはいけないと言っておくこと
ではないかと。
《歴史を直視しただしい認識を持ちましょう》というその一点に尽きると思
います。
★ 2. これもしかし、本音と建前の問題かも。
☆ つまり タテマエが独り歩きしてはいけないというホンネは――歴史の
精確な認識として―― 埋もれさせてはいけない。と。
★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.本人の意思にそぐわぬ者がいた事。
リベラルな感覚で言えば、「個人の自由意志の存在の有無」、という線引き
をするようですが、極めて曖昧な基準ですね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ 一般には 親の承諾と言いますか 親との雇用契約のような交渉で決ま
ったのではないのでしょうか。その情況の中で 本人はそれでもなお実際の
仕事が何であるかは 遠回しにしか伝えられていなかった場合があると。
でもそういう場合でも 本人たちは 就職におもむく道のりのどの時点で真
相を知ったのでしょう。もし嫌なら 山へでも逃げて独立運動に身を投じる
といったことになるのが ふつうではないかと考えます。
かくしてこの問いでの焦点は:
★ ~~~~~~~~~~~~~~~~
大方の慰安婦が戦時売春婦でありながら、「国母」にまでなった韓国の間違
いの一端も呼称の不自由から生じている面もあろうかと思います。
やはり、「売春婦」とは呼ばずにおいても、その売春婦性は正しく理解され
るべきだと考えます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ といったところに――すでにホンネとタテマエの見方としても出て来た
ように―― 落ち着くのでしょうか。
慰安婦像の――気持ちの問題を超えたところの――公共性やその国際性につ
いては きちんとした歴史認識とその扱い方に立って考えて行くべきでしょ
うね。
No.8
- 回答日時:
>名誉回復はみづからの精神の軌跡としてのほこりにしかないと気づくことが出来れば
そんな事彼女らに出来る筈が無いのに押し付けてはいけない。赤裸々な現実としてはお金で解決。
>《慰安婦は職業としての娼婦》についてのマチガイ
これは間違っていない、問題は自分の意思でそこに置かれたのでは「無かった」ところにある、陸軍が現在の本土と、乗っ取った半島は「国内」だから連れて行っても良いと至極自然に考えたが、戦争に敗れて半島が「他の国」になってしまった、というややこし過ぎる現実が解決を阻んでいる、だが現在の日本国内部分からも徴収していった女性には謝らなくて良いのか?徴兵と同等の手続を踏んだから合法なのか?
なお現在の大統領の父君の朴大統領は日本軍の将校だったが、立場がややこしすぎて何か問題があるのか無いのかさっぱり分からない。
ご回答をありがとうございます。
★ そんな事彼女らに出来る筈が無いのに押し付けてはいけない。
☆ 可能性を開いておくことが どうして《押しつけ》になるのでしょう?
《出来るはずがない》と決めつけたおのれの主観を他人に押しつけてはいけ
ません。
★ ~~~~~~~~~~~~~~
>《慰安婦は職業としての娼婦》についてのマチガイ
これは間違っていない、
~~~~~~~~~~~~~~~~~
☆ ご見解を承けたまわりました。
★ 問題は自分の意思でそこに置かれたのでは「無かった」ところにある
☆ この点は その意志がどの程度かかわっているのか。この問題で さ
まざまであると思われます。
たとえば 従軍娼婦という職に就くという契約を 親がぜんぶおこなった
場合。本人の意志はまったく無かったのか?
おそらく 時間をかけて・日にちをかけて交渉しているはずです。基本的
に・つまり一般的に。
そのとき 本人も やがてうすうす感づいたはずです。どこまできちんと
理解し了解したかは それぞれによるでしょう。
家から移動している途中で感づいたかも知れないし 現地に到着してやっ
と話がまるまる飲み込めたのかも分からない。
問題は 仕事の交渉であり取り決めであったということではないか。
★ 陸軍が現在の本土と、乗っ取った半島は「国内」だから連れて行って
も良いと至極自然に考えたが
☆ これはですね。そういった雰囲気がはびこっていたという問題と従軍
娼婦という制度のもとに募集がおこなわれたというタテマエとそしてその
タテマエとしての規則が どれだけ最初に言っているゆがんだ風紀によっ
てやぶられたかの問題。があるのでしょう。
制度はあった。よって 人攫いではない。
料金が決まっていて 報酬を受け取っていた。なら 性奴隷だとかその労
働も強制的だとかいうのは 気持ちだけからの物言いであると考えられま
す。
と思います。
★ だが現在の日本国内部分からも徴収していった女性には謝らなくて良
いのか? 徴兵と同等の手続を踏んだから合法なのか?
☆ このように視野をもっと広く持ちけっきょく世界にまで広げて 戦争
中における女性への意志の踏みにじりによる暴力の問題として 取り上げ
ようという提案が出されているかに聞きます。
No.5
- 回答日時:
>「慰安婦は職業としての娼婦」
まあ、アウト発言。
1.娼婦自体の問題。 娼婦自体は、大戦当時は法的にはアウトになっていないが、だからといって
娼婦が倫理的に正しいと入れるか、という問題。
2.娼婦が法律上アリとして、娼婦の定義上、相場より安価な金額の報酬しか得ていない場合でも
用語定義上、娼婦と扱われる と明言してしまった点。
大戦時点では労基法は存在しません。
3.強制でも自由意志であっても、報酬があれば職業としか認識できてしまう。K国はここを問題としているし、過去に強制であることを認めてしまっている。報酬があるがどうかは、特に問題と見なされていない。
よって、韓国の主張「強制」に対し、「強制であっても、(雀の涙ほどでも)報酬を払えば合法である」という主張に解釈できてしまうこと。
ご回答をありがとうございます。
★3.・・・よって、韓国の主張「強制」に対し、「強制であっても、(雀の涙ほど
でも)報酬を払えば合法である」という主張に解釈できてしまうこと。
☆ この論点は 弱いと言いますか 問題にならないと考えます。
報酬は 無しだと困りますが:
★ 報酬があるがどうかは、特に問題と見なされ・・ない。
☆ という考え方で問うています。
すなわち問題は 労働契約の交渉です。売春婦としてはたらくかどうかの意志を確認し
その条件を決めるということ。
この場合 前借り金の仕組みになっていて これは 実質的にはその当時も禁止されて
いた人身売買だという問題があるようです。じっさい安倍首相もこの点をみとめ あや
まっています。
ただし このとき人身売買という違法行為だとすれば 取引の双方にその違法性がみと
められるのではないかとも考えます。
あとは この交渉のときに取り決めをおこなったのは 娼婦になる本人ではなくその親
がしゃしゃり出たという問題も かなり一般性を持って 出て来るものと思われます。
ここまででは 《慰安婦は職業としての娼婦である》ことに間違いはないと言ってよい
と思います。
★ 韓国の主張「強制」
☆ についてですが これは結着がついているかと考えます。
ひとつに軍の関与があって そのような言わば背後の圧力のようなものが感じられたと
したら それは 広い意味での《強制》ではないかというもの。
ですがこれは 仮りにそうだとしてもそのような《強制》が 制度や仕組みになってい
たわけではない。あくまでも《慰安婦の募集》です。言いかえると その仕組みの中で
ダマシや人攫いのような行動があったと見られている。つまりは 監督不行き届きとい
う問題であると考えられます。
この部分的な行き過ぎについては 責任を問われるかと考えます。
あとは 《労働条件》の問題に帰着する。
そして 制度は 言われるところの《性奴隷》では無いということ。言いかえると そ
のような待遇の問題に見られかねないという点での監督不行き届きではないかと。
現代から見た倫理の問題を当てはめるのは 行き過ぎだと思います。
現代では ゆるされないということだと思います。
No.4
- 回答日時:
《慰安婦は職業としての娼婦》についてのマチガイは
何だと理解すればよいのですか
↑
間違いはありません。
政治家は、時として、真実を言ってはいけないことも
ある、というだけです。
今回の《合意》については その従軍娼婦の人たちが生きているうちに
その名誉回復はみづからの精神の軌跡としてのほこりにしかないと
気づくことが出来ればというためのものであった。のではないか。
↑
難し過ぎて、何のことだか良く判りません。
家族のために身を売った、というならともかく。
嘘で塗り固め、何とかして金をせしめようとしている
彼女たちのどこを探せば、誇りなど出てくると
いうのでしょうか。
ご回答をありがとうございます。
★ 政治家は、時として、真実を言ってはいけないこともある、というだけ
です。
☆ まぁ もっとも煮詰めた真実は 次のようでしょうね。すなわち:
相手がぐずっているのを見て 多少は――お付き合いが大事だと見なされる
ときには――相手と同じように くすぶっているという煙をでも出して見せ
てやる。むろん そのトップは これをあとでいさめるという筋書きは決ま
っている。
と。《政治家》ですねぇ。
★ 彼女たちのどこを探せば、誇りなど出てくるというのでしょうか。
☆ ええ。つまり その後の精神の履歴をも加味して捉えることは大事なの
ではないでしょうか。そういう意味合いがあります。
人間は反省をしますから。
自分のたどった過去の《歴史を直視しただしく認識して》 自然本性として
のふつうに人間でありわたしである存在に立ち還る。こういう我れに還り現
象は起きることがありますから。
いまからでも遅くない。
だから 生きているうちのそういった可能性をこいねがい祈っている。ので
は?
たんぞうさんにむつかしいと言われたんぢゃあ どうすりゃあよいのかのお。
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資料です。
▲ (婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約)~~~~
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%A6%E4%BA%BA …
1921年(大正10年)に国際連盟によって採択された、売春(醜業)とそれに伴う女性と児童
の人身売買を禁止するための条約である。1922年6月15日に発効した。
§ 2.3 イギリス、諸外国の対応
イギリスはこの条約に調印しながらも当時独立国でなかった植民地での適応を含まない旨の留
保を宣言し、現地での公娼制は維持された。
つづく。
資料のつづき。
▲ (同上) ~~~~~~~~~
§ 2.4 日本の第5条留保と宣言
日本も条約に加盟したが、すでに娼妓取締規則があり年齢に関する第5条条項(21歳未満を禁
止)については留保し、条約が朝鮮半島、台湾、関東租借地を包括しない旨を宣言した。
▲ (ヰキぺ:娼妓取締規則) ~~~
娼妓稼業に関する取締法規である。
明治33年内務省令第44号として1900年10月2日に発布された。
(満18歳以上の女性でなければなれない)。
~~~~~~~~~~~~~~~~
問題:
(あ) 法律の規定として日本で 満18歳以上ならよいが 条約では 21歳までを禁止して
いる。さらには 18歳未満が募集されたかも知れない。
――これは 監督不行き届きの問題。
(い) 《条約が朝鮮半島、台湾、関東租借地を包括しない旨を宣言した》という事態。
――これは どうなんでしょうか。