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夫の兄に昨年亡くなった夫の母の葬儀代を100万、嫁の私の実家からお金を貸しました
香典代などで20万返済が終わり、残りの80万は兄が個人タクシーをしているので、その売上で
出せる分と年金で入る分を支払いにあてると、夫、私と話し合いがつきました
昨年2回で4万程返済されましたが、先日夫がなくなりました。
夫が生きている間にも契約書を作るように言いましたが、少しづつでも返すと言っているから
そこまでしなくでもと話がうやむやのままになりました
兄も最近体を壊しているようで、このままではもしものことがあった場合お金が返らないことが
あると困るので、借用書という名目が正しいのかはわかりませんが、契約して万が一兄が返せない場合
奥さんやその子供が返済をする書式を作りたいので、教えてください
なかなか会えないのですが、明後日葬儀で会うのでその場ではっきりと書式を出したいと思います

A 回答 (3件)

残金の確認、返済期限、返済方法を決めなければならないのですが、仮に決まって文書化しても、お兄さんが亡くなって、相続放棄されてしまうとまったく返済されないことになりますよ。



個人タクシーの売上げと年金からの返済としていたものが、年2回で4万円程度ではそれほど資産はないのでは、と思います。

その借金は相続の対象となりますが、それを上回る資産がなければ、普通は相続放棄ですね。

と言って、お兄さんが身体を壊している状態では仕事もできないでしょうから、具体的な返済計画もままならないでしょう。

お兄さんが存命中は、お兄さんとの契約になりますからね。

それなりの資産がある、というのなら別ですが、そうでなければ全額返済は期待できないと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。
連帯保証人にお兄さんの奥様になってもらうのはどうかとも
考えてはいるのですが・・・微妙ですかね?

お礼日時:2016/01/29 15:25

当事者じゃないので、無責任回答と言われりゃ返す言葉はありませんが、


正直、身内で借用書を作成しても返済能力がなければ結局は反故。ただの紙切れですよ。

そもそも、母の葬儀費用を兄だけに負担させるのでなく、普通は兄弟全員で負担する或いは経済的負担能力に応じてだと思うのだが・・・

で、貴方は返済して貰わないと直ちに生活困窮に陥る状況じゃないと思う。
兄も返済するよう努力していると思う。
だと、身内で兄嫁やその子供にまで及ぶような追い打ちを掛けるのは如何なものかと。
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この回答へのお礼

夫も2年間がんで闘病生活していて、収入がなく夫は二男で母の面倒を
私とみていて、その分があるのでお兄さんが全部出すと言ってくれていたので・・・
親身になって回答して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/29 15:45

借用証でも債務弁済契約書でも、内容がきちんと盛り込まれていれば、タイトルは気にする必要はありません。

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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/29 15:24

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