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川崎市川崎区の多摩川河川敷で昨年2月、中学1年、上村遼太さん(当時13歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われたリーダー格の無職少年(19)=事件当時18歳=の裁判員裁判の判決で、横浜地裁は10日、懲役9年以上13年以下の不定期刑(求刑・懲役10年以上15年以下)を言い渡した。近藤宏子裁判長は「手口の残虐性は際立っている」としつつ「成育環境から生じた年齢不相応の未熟さが殺意の形成に影響している」と述べた。


 横浜地裁判決は「年齢不相応の未熟さ」を重視し、検察側が求めた懲役10年以上15年以下という不定期刑の上限を適用しなかった。処罰より更生を優先する少年法の理念に沿った判断だが、3日間の公判で少年が成熟できなかった背景や、更生に向けた議論が尽くされたとは言い難い。

 公判の争点は量刑に絞られていた。弁護側は体罰を伴う父母の「しつけ」の影響で少年は他者への共感性が乏しいと訴え、「安定的な人間関係のもとで更生は可能」とした。検察側は「犯罪性向が相当進んでいる」と再犯の恐れに言及したが、少年が起訴内容を認めたため事件直前の心理状況だけに焦点を当てた。双方が一方的な主張を言い合っただけという印象を受けた。

 意見陳述した遺族側は「未熟というより自己中心的でこうかつ」「更生は不可能」などと厳しい処罰感情を示した。議論が深まらない中での「未熟さ」重視の判決を、遺族は受け入れがたいだろう。

 事件を機に、少年事件の厳罰化を求める声も一部で上がった。同様の事件では、少年の心理や反省の程度、更生の可能性に深く踏み込むような審理が必要ではないか。【松浦吉剛】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160210-00000 …

そこで質問です。私のような高卒の馬鹿は ご多分に漏れず、「事件を機に、少年事件の厳罰化を求める声も一部で上がった。」とあったように、むやみやたらに厳罰化することしか思いつきませんが、有識者のみなさんは この事件をどう捉えますか?

A 回答 (1件)

極刑を極力回避することが、判事のモラルと化しているので、現法での更正の可能性を重んじていることも、それに拍車かけているのが現状なので、まず少年法からの極刑は、どんな罪でもあり得ないと言えます。

ましてやそれを極刑に値すると線引きすることは、まずもって日本では不可能で、しないでしょう。また可能性有りと断定から始まっていますので、議論の余地はまずもって現状ではないでしょう。これらからかんがみると、極刑判決がでたなら、それからの議論としか言えないでしょう。しかしまず少年法から極刑を出す判事などいないのが現況です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/12 18:07

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